○南山城村浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成8年12月27日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、南山城村が交付する浄化槽設置整備事業補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、同法第4条第1項に規定する構造基準に適合し、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省浄化槽対策室長通知)が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するものをいう。

(2) 専用住宅 主に居住を目的とした住宅(店舗等を併設するものにあっては、併設された店舗等の面積が総床面積の2分の1未満のものに限る。)をいう。

(補助金の交付)

第3条 村長は、専用住宅に浄化槽を設置する者(本村に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録票に登録されている者に限る。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項による設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項による確認を受けずに、浄化槽を設置する者

(2) 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾を得られない者

(3) 販売目的で浄化槽付専用住宅を建築する者(ただし、居住の目的で当該専用住宅を購入した者は補助金交付の対象となることができる。)

(4) 合併浄化槽を入替設置する者(ただし、災害を伴う場合を除く。)

(5) その他 村長が別に定める者

(補助金額)

第4条 補助金額は、別表の左欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の右欄に定める額を限度額とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) 申請者と工事施工業者との工事請負契約締結を証する図書

(5) 小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証

(6) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第6条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により、補助金の交付を決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知する。

(変更承諾申請書等)

第7条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、同項の補助金交付決定通知を受けた後、補助金交付申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承諾申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内(前条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認を受理した日から1箇月以内)又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書又は承諾書の写し

(3) 浄化槽工事完了報告書(京都府浄化槽の設置等に関する要綱第10条に規定する報告書)の写し

(4) 使用開始報告書(厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第36条第1項に規定する報告書)の写し

(5) 施工写真

(6) 浄化槽設置に係る領収書の写し

(7) その他村長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第9条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 村長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第11条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(現場確認)

第13条 村長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布日から施行し、平成9年4月1日以降に浄化槽設置届出書又は建築確認申請書を提出したものから適用する。

(平成12年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年要綱第1号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和元年要綱第36号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する。

(令和2年訓令第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する。

別表(第4条関係)

人槽区分

限度額

5人槽

332,000円

7人槽

414,000円

10人槽

548,000円

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南山城村浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成8年12月27日 要綱第3号

(令和2年4月9日施行)