○南山城村狂犬病予防関係事務取扱要領

平成12年4月1日

要領第2号

第1 趣旨

この要領は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「予防法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 登録

1 犬の登録については、犬の登録申請書(別記第1号様式)に犬の登録手数料を徴収して、次により処理する。

① 原簿(別記第2号様式)への登録

② 鑑札の交付

2 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「令」という。)第1条の2の規定による鑑札の再交付については、犬の鑑札・狂犬病予防注射済票再交付申請書(別記第3号様式)とともに犬の鑑札再交付手数料を徴収して処理する。

3 予防法第4条第4項の規定による犬の死亡、犬の所在地又は所有者の住所、氏名あるいは名称の変更及び同法第4条第5項の規定による犬の所有者の変更の届出は、届出書(別記第4号様式)により処理する。

4 令第2条に規定する場合及び動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の規定に基づき犬を引取処分する場合にあっては、原簿に「消除」と朱書することにより登録の消除を行うものとする。

5 令第2条の2第1項の規定により登録の変更の届出があったときは、当該登録を変更するものとする。

6 令第2条の2第2項及び第3項の規定による犬の所在地の変更の届出があったときは、犬の所有者に、すでに交付された鑑札と引換えに無償で本市(町村)の鑑札を交付するとともに、犬の旧所在地の市町村長に新所在地を通知し、犬の原簿の送付を受けて、これを整備する。

第3 予防注射

1 犬の所有者をして予防法第5条第1項の規定による狂犬病予防注射(以下「予防注射」という。)を円滑に受けさせるため、「狂犬病予防注射に関する協定書」(平成12年2月23日2南環第84号)により(社)京都府獣医師会が指定する者(指定獣医師)と協議のうえ、毎年2月中に予防注射実施計画を策定する。

2 予防注射は、予防注射実施計画に定められた受付日時及び場所において、前項の指定獣医師に行わせる。

3 次の各号に掲げる犬の場合は、注射済票をその犬の所有者に交付しなければならない。

① 獣医師が発行した注射済証(別記第5号様式)のある犬

② 輸入された犬であって外国で次期の注射時期まで有効な注射を受けていることを証明する書面のある犬

③ 動物検疫所において犬の輸入検疫のため注射を実施した旨を証明する書面のある犬

4 前項第1号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は「狂犬病予防注射済票引渡し事務処理要領」(平成12年2月23日2南環第85号南山城村長通知)の定めるところにより処理することができる。

① 第1項による予防注射実施計画によるもの以外にかかる注射済票の交付

② その他、南山城村長が必要と認める場合

5 令第3条による注射済票の再交付については、犬の鑑札・狂犬病予防注射済票再交付申請書(別記第3号様式)により狂犬病予防注射済票再交付手数料を徴収して処理する。

6 予防注射による事故が発生した場合は、その状況を把握して、注射実施者と協議して処理するものとする。

(令和4年訓令第13号)

この要領は、令和4年10月1日から施行する。

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南山城村狂犬病予防関係事務取扱要領

平成12年4月1日 要領第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成12年4月1日 要領第2号
令和4年9月8日 訓令第13号