○建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等に関する要綱
平成13年1月10日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、南山城村(以下「村」という。)が発注する建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「入札等」という。)に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等について、次のように定める。
(入札等に参加することができない者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の入札等に参加することができない。
(1) 法第3条の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けていない者
(2) 成年被後見人及び被保佐、補助人又は保佐、補助監督人並びに破産者で復権を得ない者
(3) 競争入札参加資格審査申請書(以下「資格審査申請書」という。)を提出するときに国税及び地方税等を完納していない者
(4) 資格審査申請書を提出する時までに村が発注した建設工事に関係する債務を履行していない者
(5) 法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査を受けていない者
(6) 建設工事の競争入札の参加資格の審査(以下「資格審査」という。)を行う年度(村の会計年度をいう。以下同じ。)の前会計年度の1月1日(以下「審査基準日」という。)の直前2年の営業年度に完成工事高のない者
(7) 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
(8) 資格審査申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者
2 前項に規定する等級区分にかかわらず他の選定要綱に別段の定めがあるものは、その定めるところにより、入札等の参加を認めることができる。
(1) 法第27条の23第1項の規定による建設業者の経営に関する審査事項
(2) 工事成績及び実績(村の発注した工事(資格審査を行う会計年度の前2会計年度に発注した工事をいう。)の成績及び実績をいう。)
(3) 不誠実な行為の有無及び信用状態等
(資格審査申請書の提出期限等)
第5条 資格審査を受けようとする者は、資格審査申請書1通を2会計年度ごとに提出しなければならない。ただし、申請年の翌年に新たに資格審査を受けようとする者については、当該年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間を有効期間として資格審査申請書を提出することができる。
2 入札等に参加させる者がいない場合又は入札等に参加させる者が必要数に満たない場合において、村長が提出を求めた場合(以下、「随時提出」という。)はこの限りでない。
3 資格審査申請書の様式は、国土交通省の規定に準じ、別途定めるところによる。
4 資格審査申請書の提出期間は、申請年の2月1日から2月末日までとする。ただし、南山城村の休日を定める条例(平成2年条例第7号)に規定する村の休日を除くものとする。
2 その他、村長が認める書類。
(審査会)
第7条 資格申請書を提出した業者に対する適格の判定をするため、南山城村競争入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の会長は、村長とし、審査員は、副村長、参事、総務財政課長、建設環境課長とする。
3 審査会は、資格審査申請書提出年度に開くものとし、会長が特に必要と認める時は、随時会議を開くことができる。
4 審査会の会議は、これを公開しない。
5 何人も審査会の審議の内容を他に漏らしてはならない。
6 審査会の庶務は、建設環境課に置く。
(報告等)
第8条 村長は、資格審査申請書を提出した者に対して、資格審査の公正を図るため当該申請書の記載事項を証明した必要な資料等の提出を求めることができる。
(資格審査結果の通知)
第9条 競争入札の参加資格審査の結果は、競争入札参加資格審査結果通知書(様式第1号)によって、当該申請者に通知する。
(参加資格の有効期間)
第10条 参加資格の有効期間は、申請年の4月1日から次の申請年の3月31日までとする。ただし、申請年の翌年に新たに資格審査を受け認められた者については、当該年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間を参加資格の有効期間とする。
2 第5条第2項の規定による随時提出により申請書を提出した者に係る有効期間は、申請書を提出した年度の3月31日までとする。
(1) 商号又は名称
(2) 営業所の名称及び所在地
(3) 法人である場合は、その資本金額(出資総額を含む。)及び代表者の氏名
(4) 個人である場合は、その者の氏名
(5) 許可を受けている建設業の種類、許可番号及び許可年月日
(1) 建設業者が死亡したときは、その相続人
(2) 個人が法人を設立したときは、その法人(有資格者である2人以上の個人が法人を設立した場合を除く。)
(3) 建設業者が老齢、疾病等により建設業に従事できなくなったときは、生計を一にする同居の親族
(4) 企業組合又は共同組合が解散し、直ちに法人を設立したときはその法人
(1) 有資格者である2人以上の個人が法人を設立したときは、その法人
(2) 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって成立した法人
(3) 個人又は法人が中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく企業組合又は事業協同組合を設立したときは、その組合
3 前2項の規定により入札等の参加資格を承継しようとする者は、建設工事入札参加資格承継申請書(以下「資格承継申請書」という。)に当該事由を証する書面、その他村長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
4 前項の規定により資格承継申請書の提出のあった場合において、資格の承継を適当と認めたときは、その旨を当該申請者に通知する。
(参加資格の取消)
第13条 有資格者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときはは、当該資格を取り消し、その事実があった後2年間入札等に参加させないことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についてもまた同様とする。
(1) この要綱の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。
(2) 契約の履行に当たり、故意に工事又は製造を粗雑にし、又は物件の品質又は数量に関して不正の行為をしたとき。
(3) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るために連合したとき。
(4) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務を妨げたとき。
(6) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(7) この条(この号を除く。)の規定により、競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(8) 第11条の規定による届出書を提出しなかったとき。
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年要綱第1号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年要綱第3号)
(施行期日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第36号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1
資格審査及び格付基準
1 審査基準
(1) 資格審査申請書の内容
経営事項審査結果(写し)の評点
(2) 村発注工事、過去2箇年を対象とした施行実績
(3) 村発注工事、過去2箇年を対象とした工事成績
(4) 不誠実な行為の有無及び信用状態等
(5) その他、村長が別に定める事項
2 等級の区分と発注工事費
(1) Ⅰ等級区分
全ての工事
(2) Ⅱ等級区分
工事費 50,000千円未満
(3) Ⅲ等級区分
工事費 25,000千円未満
(4) Ⅳ等級区分
工事費 2,500千円未満
ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない、又等級内において格付を行う
3 等級の格付
(1) 等級の格付は、選定基準をもって行う。ただし、資格審査申請書を提出した時点における信用度、経営状況等を総合勘案して相当の理由があると認められるときは、選定基準による等級よりも下位の等級又は、不適格とすることができる
付記事項
1 等級区分の見直しは、2年ごととし降昇については、1ランクを原則とする。
別表第2
等級区分基準
等級区分の選定基準及び工事費発注範囲は、次の各項に掲げるところによるものとする。
1 Ⅰ等級区分
(1) 選定基準
① 建設業法の許可区分が特定であること
② 村内における経験年数が5年以上の実績又は工事成績が優良と認められたもの
③ 経営事項審査における客観的事項の審査結果を基礎とし、勘案して評価した点が上位であること
(2) 工事費発注範囲
① 全ての工事
2 Ⅱ等級区分
(1) 選定基準
① 村内における経験年数が5年以上の実績又は工事成績が優良と認められるもの
② 経営事項審査における客観的事項の審査結果を勘案して評価した結果が上位であること
(2) 工事費発注範囲
① 工事の発注工事費 50,000千円未満の工事
3 Ⅲ等級区分
(1) 選定基準
① 村内における経験年数が2年以上の実績又は工事成績が優良と認められたもの
② 算定した評価点がⅠ等級及びⅡ等級を除いて上位であること
(2) 工事費発注範囲
① 工事の発注工事費 25,000千円未満の工事
4 Ⅳ等級区分
(1) 選定基準
① Ⅰ等級、Ⅱ等級及びⅢ等級の基準に満たないもの
② 新規指名の場合
(2) 工事費発注範囲
① 工事の発注工事費 2,500千円未満の工事