○南山城村ふれあいすこやかセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年10月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、南山城村ふれあいすこやかセンター設置及び管理に関する条例に基づき、南山城村ふれあいすこやかセンター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を別に定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 センターの使用時間は次のとおりとする。ただし、村長が認めるときは、この限りでない。
施設の名称 | 使用時間 |
ふれあいすこやかセンター | 午前9時から午後10時 ただし、村長が認めたときはこの限りでない |
(使用の手続き及び許可)
第3条 センターの使用については、次のとおりと定める。
(1) センターを使用しようとする者は、南山城村ふれあいすこやかセンター使用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、公共の用に供するときはこの限りでない。
(2) 前号の申請は、使用しようとする日の1ヶ月前から3日前までの間にしなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(申請者の優先取り扱い)
第4条 村長は、センター使用申請者が各号のいずれかに該当する場合は、他の申請に優先して許可することができる。
(1) 公用又は公共の用に供するとき。
(2) 教育活動の一環として供するとき。
(3) その他特別の事由があると認めるとき。
(使用料)
第5条 センターの使用の許可を受けた者は、それぞれ別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、使用の許可を受けると同時に納付しなければならない。ただし、村長が特に認めるときは、この限りではない。
3 村長は、使用料を減免することができる。
(1) 教育活動の一環として使用するとき。
(2) その他村長が特に必要と認めるとき。
(使用の制限)
第7条 村長は、次の各号に該当するときは、センターの使用を制限することができる。
(1) 営利を目的とした事業と認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 建物又は付属設備その他器具及び備品を破損、汚損又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 党派的政治活動及び一宗一派による宗教活動と認めるとき。
(5) 施設管理上支障があると認めるとき。
(6) その他村長が適当でないと認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第8条 センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、付属設備又は器具を滅失若しくは棄損しないこと。
(2) 火気に十分注意し、所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 使用後は、速やかに原状に回復し、清掃すること。
(4) 許可を受けた目的以外に使用し、権利を譲渡し、又は、転貸しないこと。
(5) その他管理者が指示したこと。
2 使用者が諸規定に違反し、管理者の指示に従わない場合は、使用の承認を取消し、使用を停止させ、又は退去を命ずることができる。
(損害の賠償)
第9条 使用者は、建物又は付属設備を破損し、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償の方法及び額は、そのつど村長が別に定める。
(事故の責任)
第10条 使用者は使用中に生じた一切の事故についてその責任を負うものとする。ただし、明らかにセンターの責任と認められる場合は、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第5条第1項関係)
ふれあいすこやかセンター使用料
使用時間 設備 | 午前 | 午後 | 夜間 |
9時~正午 | 1時~5時 | 6時~10時 | |
調理実習室 | 3,500円 | 4,500円 | 4,500円 |
トレーニングルーム | 3,000円 | 4,000円 | 4,000円 |