○南山城村農林産物加工場設置条例

平成16年4月1日

条例第4号

(設置)

第1条 本村で生産される安全・安心な農林産物を加工・製造し、南山城村農林産物直売所等において消費者に提供することにより、地域の農林業の発展と活性化に寄与することを目的に、農林産物加工場等(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南山城村高尾農林産物加工場

南山城村大字高尾小字堂ノ下10番地1

南山城村田山農林産物加工場

南山城村大字田山小字下フケ20番地

南山城村特産品開発プロジェクト加工場

南山城村大字北大河原小字久保8番地

(事業)

第3条 南山城村農林産物加工場は、主として地域の農林産物を用いて加工品を製造するものとする。

(管理委託)

第4条 本施設の管理は、村長が適切と認めた団体等に委託することができる。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年条例第34号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

南山城村農林産物加工場設置条例

平成16年4月1日 条例第4号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林
沿革情報
◆ 平成16年4月1日 条例第4号
◇ 平成24年9月28日 条例第34号