○南山城村給水停止処分取扱要綱

平成16年6月16日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び南山城村水道事業給水条例(平成10年南山城村条例第6号)第39条の規定に基づき水道料金等の滞納に係る給水停止処分を行う場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(給水停止の範囲)

第2条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号に該当する者に対して、給水停止通知書(様式第1号)により通知するものとする。ただし、管理者が特に事情があると認めたものについては、この限りでない。

(1) 水道料金等を3ヶ月分以上滞納している者

(2) 水道料金等の滞納が3ヶ月分以下の者であつても、過去において給水停止通知を受けたことがあり、悪質又は滞納常習者と判断される者

(3) その他管理者が必要と認めた者

(給水停止の執行)

第3条 給水停止は、給水停止通知書により通知した水道料金滞納額を指定期日までに納入しなかつたもの(以下「未納者」という。)に対して執行するものとする。ただし、管理者が特に事情があると認めた場合には、処分を保留することができる。

2 前項本文の規定により給水停止を執行した場合は、給水停止執行通知書(様式第2号)により、未納者に通知するものとする。

(給水停止の方法)

第4条 給水停止は、量水器(水道メーター)を撤去することをもつて行う。

(給水停止の中断)

第5条 給水停止の執行中において、原則として水道料金滞納額の2分の1以上の納入を行うか、残金の納入について水道料金滞納額が減額するような納入計画書を作成し誓約した未納者については、給水停止を中断することができる。

2 前項の誓約により執行が中断されている者が、誓約を履行しない場合には、給水停止通知書(様式第3号)により給水停止を執行することができる。

(給水停止の解除)

第6条 給水停止の執行を受けたものが、原則として水道料金滞納額を全額納入したとき又は、前条第1項の規定により給水停止が中断されている者が、残金の全額を納入したときは、給水停止を解除するものとする。

1 この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

2 この要綱施行の際、現に給水停止処分を受けている者については、この要綱により給水停止処分を受けているものとみなす。

画像

画像

画像

南山城村給水停止処分取扱要綱

平成16年6月16日 要綱第6号

(平成16年7月1日施行)