○住民異動の届出及び諸証明書交付請求における来庁者の本人確認等事務処理要領
平成17年5月24日
要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、住民異動の届出人及び諸証明書の申請・請求者(以下「来庁者」という。)について、本人確認をし、又は、住民異動者の世帯主へ届書を受理した旨の通知を行うことにより、第三者からの虚偽の届出等を防止し、併せて、住民の個人情報に係る個人の権利利益を保護するとともに、記録の正確性を確保することを目的とする。
(対象となる届の範囲)
第2条 すべての住民異動に関する届出、及び個人情報を含む諸証明等の申請・請求を対象とする。
(本人確認の対象者)
第3条 当該住民異動の届出人、又は世帯主
2 個人情報を含む証明書の交付請求・申請者
(来庁者の本人確認の方法)
第4条 来庁者の本人確認は、来庁者の氏名等が記載されている官公署等の発行する身分を証する書面(以下「身分証明書等」という。)の提示を求めることにより行う。なお、身分証明書等の範囲は、南山城村印鑑条例施行規則(昭和50年規則第2号)第3条第1項に準用されるもの、各種資格確認書等及び以下の書類等で確認するものとする。
(1) 個人番号カード、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)、旅券、運転免許証、その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、来庁者が本人であることを確認するため、村長が適当と認めるもの(別表)
(2) その他、村長が適当と認める書類(別表)等2点以上
2 身分証明書等を持参しなかった場合及び提示を拒否した場合等においては、届出人又は申請者に、通常、本人以外は知り得ることができない住民基本台帳、及び戸籍に記載された個人事項の聞き取りによる確認、又は当該本人を認知している村の職員による現認を行うものとする。
(1) 身分証明書等を持参しなかった場合及び提示を拒否した場合等においては、住民基本台帳法、その他省令、通知等に定める審査を行った上受理し、届出人又は異動者の世帯主に受理通知を送付する。
(2) 委任の旨を称する書面の添付による、第三者からの届出について、届出人が身分証明書等を持参しなかった場合及び提示を拒否した場合等においては、住民基本台帳法、その他省令、通知等に定める審査を行った上受理し、届出人又は異動者の世帯主に受理通知を送付する。
(郵送による届出又は請求があった場合の事務処理方法)
第6条 郵送による届出又は請求があったときは、届出人又は証明書等の請求者の住所地への送付をもって、本人確認ができたものとみなす。
(本人確認処理後の整理及び記録等)
第7条 事務処理方法等については、次のとおりとする。
(1) 住民異動に関する届出に係る本人確認後の受理通知発送等、確認後の処理については、当該異動届書の備考欄に必要事項を記入して行う。
(2) 諸証明等の申請・請求に係る本人確認については、当該申請・請求書に必要事項を記入して行う。
2 本人確認に係る事務処理簿の保存期間については、次のとおりとする。
(1) 住民異動に関する届出に係る本人確認については、届書とともに1年間保存とし保管及び管理には万全を期す。
(2) 諸証明等の申請・請求に係る本人確認については、申請・請求書とともに1年間保存とする。
附則
この要領は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成29年要領第1号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第30号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第17号)
この要領は、令和6年12月2日から施行する。
別表
本人であることを確認するための書類
第4条1―(1) (顔写真貼付)
・海技免状 ・電気工事士免状 ・無線従事者免許証 ・動力車操縦者運転免許証 ・運航管理者技能検定合格証明書 ・猟銃・空気銃所持許可証 ・特種電気工事資格者認定証 ・認定電気工事従事者認定証 ・耐空検査員の証 ・小型船舶操縦免許証 ・警備業法第23条4項に規定する合格証明書 | ・航空従事者技能証明証 ・宅地建物取引主任者証 ・船員手帳 ・戦傷病者手帳 ・教習資格認定証 ・検定合格証 ・身体障害者手帳 ・官公署(独立行政法人及び特殊法人を含む)がその職員に対して発行した身分証明証 ・在留カード、特別永住者証明書 ・療育手帳 |
第4条1―(2) (写真無し)
・国民年金手帳 ・住民基本台帳カード(写真なし) ・官公署からの各種通知書 | ・地方公共団体が交付する 敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険の資格確認書、各種年金証書 ・税金、公共料金の領収書 |
その他
・本人名義の預金通帳 ・本人名義のキャッシュカード ・本人名義のクレジットカード | ・民間会社の社員証 ・消印のある本人宛郵便物 ・学生証 |
など