○南山城村障害者地域生活助成金支給事業実施要綱
平成18年9月22日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を支援する法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、障害者等(障害者又は障害児の保護者(それぞれ法第4条に規定する障害者、障害児及び保護者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に対して、障害者地域生活助成金(以下「助成金」という。)を支給するために必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者及び支給額)
第2条 助成金の支給の対象者(以下「支給対象者」という。)及び助成金の支給の額(以下「支給額」という。)は、助成金の支給の区分(以下「支給区分」という。)に応じて別表1に定めるとおりとする。
(1) 村内に住所を有する者(村以外の市区町村が法第19条第3項若しくは第4項又は法附則第22条第1項の規定(以下「居住地特例」と総称する。)により支給決定を行っている者を除く。)又は村が居住地特例により支給決定を行っている者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(当該交付を受けている者が15歳以上18歳未満の場合にあっては、その保護者)
イ 療育手帳の交付に関する規則(平成12年京都府規則第10号)第2条の規定により療育手帳の交付を受けている者(当該交付を受けている者が18歳未満の場合にあっては、その保護者)
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健幅祉手帳の交付を受けている者(当該交付を受けている者が18歳未満の場合にあっては、その保護者)
エ 障害者総合支援法第4条第1項に規定する難病患者等及び児童福祉法第4条第2項で規定する障害児
(3) 助成金の支給を受けようとする支給区分に応じて別表1に定める助成金の対象となるサービス等(以下「支給サービス等」という。)について、国若しくは地方公共団体の負担、医療保険制度又は損害賠償により、相当すると認められる、サービス等の提供、貸与、費用の給付等を受けることができない者
(認定申請)
第3条 障害者等は、支給対象者の認定(以下「支給認定」という。)を受けようとするときは、「障害者地域生活助成金認定申請書」(別記様式第1号)に必要な書類を添えて村長に申請しなければならない。
(支給認定及び却下)
第4条 村長は、前条の規定に基づく支給認定の申請(以下「認定申請」という。)があったときは、その内容を審査して、支給認定の適否及びその内容を決定するものとする。
(1) 支給区分1 「障害者日常生活用具支給券」(別記様式第3号)
(2) 支給区分3
「障害者一時支援対象者証」(別記様式第4号)
「障害者一時支援利用票」(別記様式第5号)
(3) 支給区分4
「障害者移動支援対象者証」(別記様式第6号)
「障害者移動支援利用票」(別記様式第7号)
(有効期間)
第5条 支給認定の有効期間(以下「有効期間」という。)は、支給区分に応じて別表1に定めるとおりとする。
(1) 支給対象者でなくなったとき 支給対象者でなくなった日
(2) 助成金の受給を辞退したとき 辞退の日
3 支給認定を受けた者は、前2項の規定にかかわらず、有効期間において支給額が発生する場合は、当該支給額の支給等に関しては、有効期間の終了後も、なお支給対象者であるとみなす。
(変更届出等)
第6条 支給対象者は、認定申請の内容に変更があったときは、「障害者地域生活助成金変更届出書」(別記様式第9号)に、必要な書類を添えて村長に届け出なければならない。
2 支給対象者は、交付を受けた支給券又は対象者証を紛失又は破損したときは「障害者地域生活助成金支給券・対象者証紛失等届出書」(別記様式第10号)に、必要な書類を添えて、村長に届け出なければならない。
4 村長は、第2項の届出があったときは、その紛失又は破損に係る支給券又は対象者証を再交付するものとする。
(事業者等)
第7条 助成金は、支給区分に応じて別表1に定める事業者等(以下「事業者等」という。)から支給サービス等を受けなかった場合においては支給しない。
2 第4条第2項の規定により支給券の交付を受けた支給対象者は、事業者等から支給サービス等を受けたときは、支給券に必要な事項を記載して、事業者等に提出しなければならない。
3 第4条第2項の規定により対象者証の交付を受けた支給対象者は、事業者等から支給サービス等を受けるときは、対象者証及びその添付書類を提示しなければならない。
(支給の申請等)
第8条 支給対象者は、支給区分2に係る助成金の支給を受けようとするときは、「障害者地域生活助成金支給申請書」(別記様式第12号)に必要な書類を添えて、村長に申請しなければならない。
2 事業者等は、支給区分1、支給区分3及び支給区分4に係る助成金について、支給対象者の委任に基づき、市町村長に当該助成金を請求するときは、村長が別に定める書類により行うものとする。
(助成金の支給等)
第9条 村長は、前条の申請又は請求が、有効期間の終期の属する年度の翌年度の4月末までにあったときは、その内容を審査して、助成金の支給の適否を決定するものとする。
2 村長は前項の規定により支給を決定したときは、当該決定に係る支給額を支給するものとする。
(1) 支給を決定したとき 「障害者地域生活助成金支給決定通知書」(別記様式第13号)
(2) 支給を却下したとき 「障害者地域生活助成金支給却下通知書」(別記様式第14号)
(不正利得の返還等)
第10条 村長は、偽りその他不正な手段又は過誤の申請若しくは請求により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に当該助成金の返還を求めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(施行前の準備)
2 この要綱を施行するために必要な、認定申請、支給認定(有効期間の始期は平成18年10月1日とする。)その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができるものとする。
附則(平成22年要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年3月31日までにこの要綱による改正前の南山城村障害者地域生活助成金支給事業実施要綱の規定により支給認定された(支給区分3から支給区分5の支給サービス等にあっては、行われた。)支給サービス等については、なお従前の例による。
附則(平成24年要綱第33号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第21号)
(施行期日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第1号)
(施行期日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の不妊治療給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等措置費負担金徴収要綱、第3条の規定による改正前の南山城村障害者地域生活助成金支給事業実施要綱、第4条の規定による改正前の南山城村風しん予防接種緊急助成事業実施要綱及び第5条の規定による改正前の南山城村未熟児養育医療給付事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年訓令第23号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第48号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
支給区分 | 支給サービス等 | 支給対象者 | 支給額 | 有効期間 | 事業者等 |
1 障害者日常生活用具 | 日常生活用具(平成18年厚生労働省告示第529号に規定する用具であって、別表2に定めるものをいう。以下同じ。)の購入 | 支給サービス等を必要とすると市町村長が認めた者(次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限る。) (1) 障害等要件 日常生活用具を使用する障害者又は障害児(以下「日常生活用具使用者」という。)が、日常生活用具の品目に応じて別表2に定める対象障害等の要件に合致すること。 (2) 所得要件 所得判定世帯員(認定申請を行った障害者等及びその同一世帯に属する配偶者(障害児の保護者として認定申請を行った場合にあっては、その同一世帯に属する全ての者とする。)をいう。以下同じ。)の内、支給区分に係る認定申請があった月の属する年度(認定申請があった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度とする。以下「基準年度」という。)分の市町村民税所得割額(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとする。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(障害者自立支援法施行規則(平成18年更生労働省令第19号)第26条の2に定める規定により控除された金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)をいう。以下同じ。)が最も高い者に係る、基準年度分の村民税所得割額が50万円未満であること。 (3) 耐用年数要件 日常生活用具使用者の使用のため、この要綱、身体障害者福祉法、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、南山城村重度身体障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成4年7月要綱第3号)、又は南山城村障害者住宅改造助成事業実施要綱(平成5年9月要綱第6号)の規定に基づき、認定申請に係る日常生活用具の品目に相当する用具等に係る、助成金の支給、用具の給付等を、日常生活用具の品目に応じて別表2に定める耐用年数内に受けていないこと。 | 日常生活用具の品目に応じて別表2に定める基準額(その額が現に支給サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給サービス等に要した費用の額とする。)に、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じて当該各号に定める率を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。以下、支給額に1円未満の端数があるときにおいて同じ。) (1) 所得判定対象世帯員が、支給区分に係る認定申請があった日において、被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)である場合 100/100 (2) 所得判定対象世帯員が、村民税非課税者(基準年度分の地方税法の規定による村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(村の条例で定めるところにより当該村民税を免除された者を含むものとし、当該村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。以下同じ。)である場合 100/100 (3) 前2号に掲げる場合以外の場合 90/100 | 支給認定の日から、当該日の属する年度の3月31日までの期間(ただし、村長が必要と認める場合においては、これを上回り必要と認める期間) | 日常生活用具を扱う業者であって、助成金の代理受領について同意し、支給認定にあたって村長が適当と認めたもの |
2(1) 障害者自動車運転免許取得 | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する第一種普通自動車免許を受けるための、指定自動車教習所(道路交通法第99条第1項に規定する指定自動車教習所をいう。以下同じ。)における教習 | 支給サービス等を必要とすると村長が認めた者(次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限る。) (1) 障害等要件 身体障害者(身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者をいう。以下同じ。)であること。 (2) 所得要件 所得判定対象世帯員について、基準年度分の村民税所得割額を合算した額が24万円未満であること。 (3) その他要件 この要綱又は南山城村身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱(平成5年9月要綱第8号)の規定に基づき、自動車運転免許取得に係る、助成金の支給、費用の給付等を受けていないこと。 | 10万円(現に支給サービス等に要した費用が10万円を超えないときは、当該現に支給サービス等に要した費用の額とする。)に、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じて当該各号に定める率を乗じて得た額 (1) 所得判定対象世帯員が、支給区分に係る認定申請があった日において、被保護者である場合 100/100 (2) 所得判定対象世帯員が、村民税非課税者である場合 100/100 (3) 前2号に掲げる場合以外の場合 90/100 | 支給認定の日から、当該日の属する年度の3月31日までの期間(ただし、村長が必要と認める場合においては、これを上回り必要と認める期間) | 指定自動車教習所であって、支給認定にあたって村長が適当と認めたもの |
2(2) 障害者自動車改造 | 乗用自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する、普通自動車、小型自動車又は軽自動車であって、自動車検査証(道路運送車両法第58条に規定する自動車検査証をいう。)において、自家用、かつ、乗用と区分されている四輪の自動車をいう。以下同じ。)に係る、障害者の運転を可能にするために行う改造 | 支給サービス等を必要とすると村長が認めた者(次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限る。) (1) 障害等要件 身体障害者であって、改造を予定する乗用自動車を所有し(今後、所有すると認められる場合を含む。)、改造を条件として交付された運転免許(道路交通法第84条に規定する運転免許(同法同条に規定する仮運転免許を除き、改造を予定する乗用自動車を運転することができるものに限る。)を受けていること。 (2) 所得要件 所得判定対象世帯員について、基準年度分の市町村民税所得割額を合算した額が24万円未満であること。 (3) その他要件 この要綱又は南山城村自動車改造事業実施要綱(平成5年9月要綱第7号)の規定に基づき、自動車の改造に係る、助成金の支給、費用の給付等を6年以内に受けていないこと。 | 10万円(現に支給サービス等に要した費用が10万円を超えないときは、当該現に支給サービス等に要した費用の額とする。)に、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じて当該各号に定める率を乗じて得た額 (1) 所得判定対象世帯員が、支給区分に係る認定申請があった日において、被保護者である場合 100/100 (2) 所得判定対象世帯員が、村民税非課税者である場合 100/100 (3) 前2号に掲げる場合以外の場合 90/100 | 支給認定の日から、当該日の属する年度の3月31日までの期間(ただし、村長が必要と認める場合においては、これを上回り必要と認める期間) | 自動車改造を扱う業者であって、支給認定にあたって村長が適当と認めたもの |
3 障害者一時支援 | 日中において、市町村長が指定する事業所において提供される、短期間の保護その他の便宜(以下「障害者一時支援」という。) | 支給サービス等を必要とすると市町村長が認めた者(次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限る。) (1) 障害等要件 障害者一時支援を利用する障害者又は障害児が、療育手帳の交付を受けている者又は全身性障害者(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下、「障害程度等級表」という。)の1級に該当する者であって、両上肢及び両下肢の機能の障害若しくは運動機能障害を有する者又はこれに準じる者をいう。以下同じ。)であること。 (2) その他要件 次のいずれかに該当すること。 ア 家族の休息その他の事由により、一時的に監護を必要とする場合 イ 家族の就労、傷病等の事由により、継続的に監護を必要とする場合 ウ その他、村長が特に必要と認めた場合 | 障害者一時支援の利用(村長が支給認定にあたり決定した1か月あたりの利用時間(以下「認定時間」という。)の範囲内における障害者一時支援の利用に限る。)1時間(利用時間に1時間未満の端数がある場合は1時間単位に切り上げるものとする。)あたり1,000円(その額が現に支給サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給サービス等に要した費用の額とする。)に、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じて当該各号に定める率を乗じて得た額 (1) 所得判定対象世帯員が、支給区分に係る認定申請があった日において、被保護者である場合 100/100 (2) 所得判定対象世帯員が、村民税非課税者である場合 100/100 (3) 前2号に掲げる場合以外の場合 90/100 | 支給認定の日(継続申請の場合にあっては、現在の有効期間の終期の翌日とする。)から、当該日が属する月の末日までの期間に1年間(当該日が月の初日である場合においては11か月間)を合算して得た期間を上限として、村長が定める期間(障害児の保護者として支給認定を行う場合にあっては、当該障害児が18歳に到達する日を超えないものとする。) | 障害者一時支援を実施する事業所であって、村長が適当と認めたもの |
4 障害者移動支援 | 村長が指定する事業所により提供される、外出の際の、移動の支援その他の便宜(以下「障害者移動支援」という。) | 支給サービス等を必要とすると村長が認めた者(次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限る。) (1) 障害等要件 障害者移動支援を利用する障害者又は障害児が、療育手帳の交付を受けている者、視覚障害者(障害程度等級表に定める視覚障害の等級が1級又は2級に該当する者をいう。)、全身性障害者又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であること。 (2) その他要件 障害者移動支援を利用する障害者又は障害児が単独では外出が困難であること。 | 連続した障害者移動支援の利用(認定時間の範囲内における障害者移動支援の利用に限る。)について、第1号の額に第2号の額を加えた額(その額が現に支給サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給サービス等に要した費用の額とする。)に、第3号の率を乗じて得た額 (1) 障害者移動支援の利用時間の区分に応じて次に定める額 ア 1時間以内の利用時間 1,660円(利用時間の起点となる時刻が、午前8時前又は午後6時以降である場合は、2,080円とする。) イ 1時間を超える利用時間 1,660円(利用時間の起点となる時刻が、午前8時前又は午後6時以降である場合は、2,080円とする。)に1時間を超える利用時間30分(30分未満の利用時間については、30分単位に切りあげるものとする。)毎に830円(当該30分の起点となる時刻が、午前8時前又は午後6時以降である場合は、1,040円とする。)を加算した額 (2) 特定介護加算(別表3に定める特定介護のいずれか(当該特定介護の対象者であると市町村長が認めた障害者又は障害児に係るものに限る。)の提供を、利用時間内に受けた場合において算定する加算をいう。)がある場合は、3,320円 (3) 支給対象者の区分に応じて次に定める率 ア 所得判定対象世帯員が、支給区分に係る認定申請があった日において、被保護者である場合 100/100 イ 所得判定対象世帯員が、村民税非課税者である場合 100/100 ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 90/100 | 支給認定の日(継続申請の場合にあっては、現在の有効期間の終期の翌日とする。)から、当該日が属する月の末日までの期間に1年間(当該日が月の初日である場合においては11か月間)を合算して得た期間を上限として、村長が定める期間(障害児の保護者として支給認定を行う場合にあっては、当該障害児が18歳に到達する日を超えないものとする。) | 障害者移動支援を実施する事業所であって、村長が適当と認めたもの |
別表2
種目 | 品目 | 対象障害等※ | 基準額 | 耐用年数 | 備考 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(3歳以上の者に限る) | 154,000円 | 8年 | 傾斜角度を調整する機能を有するもの |
特殊マット | 下肢若しくは体幹機能障害 | 19,600円 | 5年 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止する機能を有するもの | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(3歳以上の者に限る) | 67,000円 | 5年 | 尿を自動的に吸引する機能を有するもの | |
入浴担架 | 82,400円 | 5年 | 担架に乗ったままで入浴を可能にする機能を有するもの | ||
体位変換器 | 15,000円 | 5年 | 介護者が日常生活用具使用者の体位を変換し得るもの | ||
移動用リフト | 159,000円 | 4年 | |||
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上(3歳以上の者に限る) | 33,100円 | 5年 | 機能訓練を可能にする機能を有するもの | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害(3歳以上の者に限る) | 90,000円 | 8年 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水を補助する機能を有するもの |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(3歳以上の者に限る) | 4,500円 | 8年 | 持ち運びができるもの | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能障害又は下肢若しくは体幹機能障害(3歳以上の者に限る) | 3,600円 | 3年 | ||
移動・移乗支援用具 | 60,000円 | 8年 | 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助又は段差解消の機能を有する手すり、スロープ等 | ||
頭部保護帽 | 平衡機能障害、下肢若しくは体幹機能障害、知的障害又は精神障害 | 37,900円 | 3年 | 転倒の衝撃から頭部を保護する機能を有するもの | |
特殊便器 | 上肢障害2級以上又は知的障害A判定(3歳以上の者に限る。) | 151,200円 | 8年 | 本人又は介護者が容易に使用できる方法で温水温風を出す機能を有するもの | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上 | 87,400円 | 10年 | 音声を、視覚、触覚等により知覚できる機能を有するもの |
種目 | 品目 | 対象障害等※ | 基準額 | 耐用年数 | 備考 | |
自立生活支援用具 | 火災警報器 | 視覚障害2級以上、下肢若しくは体幹機能障害2級以上又は知的障害 | 15,500円 | 8年 | 室内の火災を煙又は熱により感知して音又は光を発し、知らせる機能を有するもの | |
自動消火器 | 28,700円 | 8年 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火する機能を有するもの | |||
電磁調理器 | 視覚障害2級以上又は知的障害A判定 | 41,000円 | 6年 | |||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上 | 7,000円 | 10年 | |||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | じん臓機能障害3級以上 | 51,500円 | 5年 | 自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法に用いる、透析液を加温し、一定温度に保つ機能を有するもの | |
ネブライザー(吸入器) | ① 呼吸器機能障害3級以上 ② 上肢、下肢若しくは体幹機能障害2級以上又は音声言語機能障害 | 36,000円 | 5年 | ② の者については、申請時にネブライザー(吸入器)又は電気式たん吸引器の必要性が確認できる医師の意見書の提出を要する | ||
電気式たん吸引器 | 56,400円 | 5年 | ||||
酸素ボンベ運搬車 | 呼吸器機能障害 | 17,000円 | 10年 | 在宅酸素療法に用いる酸素ボンベを運搬する機能を有するもの | ||
視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上 | 9,000円 | 5年 | |||
視覚障害者用体重計 | 18,000円 | 5年 | ||||
情報・意思疎通支援用具 | 情報・通信支援用具 | 視覚障害2級以上又は上肢障害2級以上 | 100,000円 | 6年 | 障害者向けの、パーソナルコンピュータ周辺機器又はアプリケーションソフトであって、障害者のパーソナルコンピュータ利用を容易にする機能を有するもの | |
点字ディスプレイ | 視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上 | 383,500円 | 6年 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等の方法により示す機能を有するもの | ||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上 | 63,100円 | 5年 | |||
点字器 | 視覚障害 | 10,800円 | 7年 | 点筆を含むもの | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000円 | 8年 | 画像入力装置を印刷物等の上に置くことで、拡大された画像・文字等をモニターに映し出す機能を有するもの | |||
種目 | 品目 | 対象障害等※ | 基準額 | 耐用年数 | 備考 | |
情報・意思疎通支援用具 | 視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上 | ①85,000円 ②35,000円 | 6年 | ① 音声等により操作ボタンが認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生機能を有するもの ② 容易に使用し得るもの | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 99,800円 | 6年 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもの | |||
視覚障害者用時計 | 13,300円 | 10年 | 聴覚又は触覚により時刻を確認できる機能を有するもの | |||
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害 | 88,900円 | 6年 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもの | ||
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害又は音声言語機能障害(18歳以上の者が聴覚障害者又は音声言語機能障害者のみの世帯に属する者に限る。) | 71,000円 | 5年 | 一般の電話に接続することができ、又は一般の電話と一体となり、音声の代わりに、文字等による通信を可能にする機能を有するもの | ||
携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障害 | 98,800円 | 5年 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有するもの | ||
人工喉頭 | 72,300円 | 5年 | 喉頭摘出者の構音を可能にする機能を有するもの | |||
点字図書 | 視覚障害 | 点字図書に係る申請その他の手続き及び支給額については、この要綱の規定にかかわらず、別に南山城村長が定めるところによる。 | ||||
排泄管理支援用具 | 蓄便袋 | 直腸機能障害 | 53,200円 | 6月 | 6か月分の袋、袋を皮膚に密着させるもの、皮膚保護剤、その他皮膚の保護・清潔保持、排泄物の漏れ防止、皮膚への装具密着等のために使用する各種用具 (複数個所ストマを造設している場合は、基準額欄に定める額に必要な箇所数を乗じて得た額を基準額とする。) | |
蓄尿袋 | ぼうこう機能障害 | 69,900円 | 6月 | |||
紙おむつ等 | ① 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害1級又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変に起因する全身性障害者(3歳以上の者に限る。) ② 直腸機能障害又はぼうこう機能障害(ストマ装具を装着することができない又は高度の排便・排尿障害がある3歳以上の者に限る。) ③ 知的障害(排泄の習慣の習得ができない3歳以上の者に限る。) ④ 下肢又は体幹機能障害2級以上(3歳以上65歳未満の者に限る。) | 72,000円 | 6月 | 6か月分の紙おむつ、ガーゼ、さらし、洗腸用具等 (初回申請時及び18歳到達日以降の初めての申請時に、紙おむつの必要性が確認できる師意見書の提出を要する。 | ||
収尿器 | ぼうこう機能障害 | 8,800円 | 1年 | |||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢又は体幹機能障害3級以上(3歳以上の者に限る。) | 200,000円 | 原則1回に限る(介護保険制度と通算し、転居した場合及び下肢又は体幹機能障害の等級が上がった場合を除く。) | 手すりの取付、段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替、その他これらの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 (住所地の住宅に限る。) |
※1 この表の対象障害等欄における、身体障害の部位及び等級については、障害程度等級表に定めるものとする。
※2 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能)は、表中の上肢障害に、同(移動機能)は、表中の下肢又は体幹機能障害に相当するものとする。
別表3
特定介護 | 対象者 | 内容 |
食事介護 | (1) 食事について、食物を口まで運ぶ等の直接的な支援が必要な者 (2) 嚥下障害等により食事をのどに詰まらせる恐れがあり、支援が必要な者 (3) その他市町村長が、外出時の食事において前2号と同等以上の支援を必要とすると認める者 | 外出時における朝食、昼食又は夕食に係る介護 |
排泄介護 | (1) 排泄行為(生理の処置含む。以下同じ。)について、衣服の着脱、おむつの交換、後始末等の直接的な支援が必要な者 (2) 適切な排泄行為が習得されていない又は尿意若しくは便意が無いため、失禁をすることがあり、支援が必要な者 (3) その他市町村長が、外出時の排泄行為において前2号と同等以上の支援を必要とすると認める者 | 外出時における排泄行為に係る介護 |
様式第5号から様式第8号まで 略