○南山城村国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱
平成19年6月8日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条及び南山城村国民健康保険条例(昭和34年条例第4号)第7条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の受領委任払制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任払取扱届)
第2条 出産育児一時金の受領委任を受ける医療機関(以下「委任払取扱機関」という。)は、南山城村国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱届(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 この要綱において委任払取扱機関とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所
(3) その他村長が認める場合
(対象者)
第3条 この要綱により出産育児一時金受領委任払制度を利用することができる者は、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる妊娠4箇月以上の被保険者の属する世帯の世帯主で、出産育児一時金の請求及び受領の権限を委任払取扱機関に委任した者(以下「対象者」という。)とする。
ただし、南山城村国民健康保険の保険税を滞納している場合は、この限りではない。
3 出産育児一時金受領委任払の適用が認められた世帯主は、出産後速やかに南山城村国民健康保険出産育児一時金支給申請書に、南山城村国民健康保険出産育児一時金受領委任払費用徴収猶予明細書(別記様式第6号)を添えて、村長に提出しなければならない。
ただし、出産に要する費用の請求額が、出産育児一時金を超えない場合は、当該額を委任払額とし、出産育児一時金と委任払額との残額は、世帯主に支払うものとする。
(委任払の承認辞退)
第6条 対象者は、出産育児一時金受領委任払を辞退するときは、南山城村国民健康保険出産育児一時金受領委任払承認辞退届(別記様式第8号。以下「辞退届」という。)を、村長に届け出なければならない。
(委任払取扱機関の変更)
第7条 対象者は、委任払取扱機関を変更するときは、辞退届により村長に届け出て、あらためて承認申請書に委任状を添えて申請しなければならない。
(承認取消し)
第8条 村長は、出産をする被保険者が次の各号に該当する場合は、出産育児一時金受領委任払の承認を取り消すものとする。
(1) 出産前に南山城村国民健康保険の資格を喪失したとき。
(2) 出産日において、他法から出産育児一時金に相当する給付を受ける資格を有したとき。
2 村長は、対象者に南山城村国民健康保険の保険税に滞納が生じた場合は、出産育児一時金受領委任払の承認を取り消すことができる。
3 村長は、前2項の規定により、承認を取り消した場合は、決定通知書(世帯主用)により世帯主に通知するとともに、決定通知書(委任払取扱機関用)により委任払取扱機関に通知しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和4年告示第48号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年告示第58号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。