○南山城村簡易水道運営協議会会則
昭和47年10月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この南山城村簡易水道運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、南山城村簡易水道運営協議会設置条例(令和5年南山城村条例第20号)第2条の規定に基づき設置する。
(委員の構成)
第2条 この運営協議会の委員構成は、次の者をもつて組織し、村長がこれを委嘱する。
(1) 村長
(2) 区長及び区関係役員の内から若干名
(3) 学識経験者若干名
この運営協議会の会長は、村長がこれにあたる。
(委員の任期)
第3条 この運営協議会の委員の任期は、各所属している現職の任期とし、その他の場合は2年とする。
(会議)
第4条 この運営協議会は毎年1回開催し、必要あるときは、村長がその都度開催する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。