○南山城村文化会館の設置等に関する条例
平成21年3月31日
条例第6号
(設置)
第1条 優れた文化芸術活動の場を提供し、村民の文化向上に資するため、南山城村文化会館(以下「会館」という。)を南山城村大字北大河原小字久保8番地に設置する。
(利用者の責務)
第2条 会館の利用者は、会館の秩序を尊重し、条例及び規則を遵守し、かつ村長の指示に従わなければならない。
(使用の承認)
第3条 会館の施設及び付属設備を使用しようとする者は、村長の承認(以下「使用の承認」という。)を受けなければならない。
2 村長は、使用を不適当と認めるときは、使用の承認をしないことができる。
3 村長は、会館の管理上必要があると認めるときは、使用の承認に条件を付することができる。
(承認の取消等)
第4条 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が第2条の規定に違反したとき。
(2) 使用者が使用の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により使用の承認を受けた事実が明らかになつたとき。
(4) その他会館の管理上やむを得ない理由があると認めたとき。
(使用料)
第5条 使用の承認を受けた者は、別表第1に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、使用の承認を受けると同時に納付しなければならない。ただし、村長が特に認めるときは、この限りでない。
3 使用料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長は、規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(会館の管理)
第6条 会館の管理は、村長が行う。
(罰則)
第7条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(1) 第2条の規定に違反し、管理者の指示に従わない者
(2) 第3条第1項の規定に違反して使用した者
2 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任規定)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
使用区分 施設等 | 午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後9時30分まで) | |
ホール | 平日 | 7,500円 | 12,000円 | 16,500円 |
15,000円 | 24,000円 | 33,000円 | ||
土曜日、日曜日及び休日 | 10,500円 | 15,000円 | 19,500円 | |
21,000円 | 30,000円 | 39,000円 | ||
和室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
2,000円 | 2,700円 | 2,700円 | ||
研修室 | 平日 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 |
2,000円 | 3,000円 | 3,000円 | ||
土曜日、日曜日及び休日 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | |
2,400円 | 3,600円 | 3,600円 | ||
控室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | |
準備室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | |
付属設備 | 別表第2で定める額 |
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備考
1 上段は、村内の住民利用による場合とし、下段は、村外の住民利用による場合とする。
2 2以上の使用区分にわたつて引き続き使用する場合の施設等の使用料、承認を受けた使用区分を超える場合の超過使用に係る施設等の使用料及びホールを練習又は準備のために使用する場合のホールの使用料の額は、この表に定める額を基準として次に定める額とする。
区分 | 使用料 | |
2以上の使用区分にわたる使用 | 各使用区分の使用料(別表第1に定める使用料をいう。以下同じ。)の合計額に10分の9を乗じて得た額 | |
承認を受けた使用区分を超える使用 | 超過使用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間として計算する。以下同じ。)につき、承認を受けた使用区分の次の使用区分の使用料(午後9時30分以後にわたる超過使用時間については、夜間の使用料)の額に10分の3を乗じて得た額 | |
練習又は準備のためのホールの使用 | 会館を使用して公演する場合の練習又は準備のためのホールの使用 | 開館時間中 練習又は準備の時間の属する使用区分の使用料の額に3分の1を乗じて得た額 閉館時間中 1時間につき 5,400円 |
その他の場合の練習又は準備のためのホールの使用 | 別表第1に定める額(2以上の使用区分にわたる使用の場合及び承認を受けた使用区分を超える使用の場合にあつては、この表の当該欄に定める額をいう。) |
3 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
別表第2(第5条関係)
| 品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
舞台設備 | 平台 | 1台 | 300円 | 箱馬を含む。 |
びょうぶ | 1双 | 2,500円 |
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譜面台 | 1台 | 90円 |
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譜面灯 | 1台 | 100円 |
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指揮者台 | 1台 | 600円 |
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指揮者譜面台 | 1台 | 300円 |
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演台 | 1台 | 1,500円 | 花台、花瓶及び水差しを含む。 | |
司会者演台 | 1台 | 1,000円 |
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長机 | 1脚 | 200円 |
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いす | 1脚 | 100円 |
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毛氈 | 1枚 | 420円 |
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地かすり | 1枚 | 750円 |
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紗幕 | 1枚 | 1,500円 |
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上敷 | 1枚 | 150円 |
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白板 | 1面 | 400円 |
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めくり台 | 1台 | 100円 |
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ドライアイスマシン | 1台 | 1,200円 |
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スモークマシン | 1台 | 1,000円 |
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音響設備 | 拡声装置 | 1ch | 1,500円 |
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マイクロホンダイナミック | 1個 | 1,000円 |
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マイクロホンコンデンサ | 1個 | 1,200円 |
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音響板 | 1式 | 5,000円 | 天板ライトを含む。 | |
無線放送装置 | 1ch | 2,100円 | マイクロホン1個付 | |
レコードプレーヤー | 1台 | 1,500円 |
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テープレコーダーA | 1台 | 2,100円 |
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テープレコーダーB | 1台 | 800円 |
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DATデッキ | 1台 | 1,000円 |
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CDプレーヤー | 1台 | 1,000円 |
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スピーカー(特) | 1対 | 5,700円 |
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移動用ミキサー | 1台 | 1,500円 |
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2点吊りマイク | 1式 | 4,500円 |
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モニター用スピーカー | 1台 | 1,000円 |
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デジタルリバーブ | 1台 | 1,000円 |
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拡声特別Aセット | 1式 | 10,000円 | 拡声装置2チャンネル、マイクロホンダイナミック1個、テープレコーダー1台、ビデオデッキ1台、モニターテレビ1台、移動用ミキサー1台、モニタースピーカー1対、デジタルリバーブ1台及びスポットライト1kw10台で1式とする。 | |
拡声特別Bセット | 1式 | 18,000円 | 基本セット、拡声装置2チャンネル、マイクロホンダイナミック10個、スピーカー(特)1対及び移動用ミキサー1台で1式とする。 | |
拡声特別Cセット | 1式 | 20,000円 | 拡声特別Aセット、拡声装置2チャンネル、マイクロホンダイナミック2個、ビデオプロジェクター1台、スピーカー(特)1対、ホリゾントライトセット1式、ピンスポットライト1台及びシーリングライト1列で1式とする。 | |
録音、録画(受注料金) | 1時間 | 500円 |
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録音用音声送り(受注料金) | 1時間 | 1,500円 |
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照明設備 | ホリゾントライト | 1列 | 1,800円 |
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ロアー・ホリゾントライト | 1列 | 2,700円 |
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ホリゾントライトセット | 1式 | 4,000円 | ロアー・ホリゾントライトを含む。 | |
ピンスポットライト | 1台 | 2,000円 |
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スポットライト1kw | 1台 | 300円 |
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スポットライト500W | 1台 | 200円 |
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シーリングスポットライト | 1列 | 2,000円 |
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エフェクトマシン | 1台 | 1,500円 |
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ビデオプロジェクター | 1台 | 2,000円 |
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照明特別Aセット | 1式 | 5,000円 | 基本セット、スポットライト1kw10台、シーリングスポットライト1列 | |
照明特別Bセット | 1式 | 10,000円 | 照明特別Aセット、スポットライト1kw30台、ホリゾントライトセット | |
照明特別Cセット | 1式 | 15,000円 | 照明特別Bセット、ピンスポットライト2台 | |
持込機材 | 1kw | 100円 |
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空調設備 | ホール | 1時間 | 500円 | 準備室を含む。 |
準備室 | 1時間 | 100円 |
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研修室 | 1時間 | 200円 | 2室使用する場合も同様。 | |
和室 | 1時間 | 100円 |
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その他 | 映写機(16ミリ1kw) | 1式 | 1時間以内 2,000円 1時間を超える部分30分までごとに670円 | スクリーン(固定)を含む。 |
幻灯機 | 1台 | 450円 |
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オーバヘッドプロジェクター | 1台 | 500円 |
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スクリーン(固定) | 1張 | 1,200円 |
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ピアノA | 1台 | 15,000円 | 調律料を含まない。 | |
ピアノB | 1台 | 9,000円 | 調律料を含まない。 | |
電子ピアノ | 1台 | 1,000円 |
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ティンパニ | 1台 | 2,000円 |
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コントラバス | 1台 | 2,000円 |
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備考
1 この表の使用料の額は、1使用区分の額とする(録音、録画(受注料金)、録音用音声送り(受注料金)、空調設備及び映写機(16ミリ1kw)の使用料の額については、1時間等の額とする。)。
2 承認を受けた使用区分を超過して使用する場合の使用料の額は、使用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間として計算する。)につき、この表の使用料の額に3分の1を乗じて得た額とする。
3 閉館時間中の使用料の額は、使用時間1時間未満の場合にあつては10分の3を、使用時間1時間以上の場合にあつては、1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間として計算する。)ごとに10分の5をそれぞれの表の使用料の額に乗じて得た額とする。
4 準備又は練習のために使用する場合の使用料の額は、この表(2を除く。)に定める使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。
5 この表に定めるもののほか、使用者が器具等を持ち込んだため特に費用を要することとなつた場合においては、当該費用を徴収する。
6 音響設備における基本セットとは、拡声装置2チャンネル及びマイクロホン1個をいう。
7 照明設備における基本セットとは、ボーダーライト1列及びスポットライト(1kw)19台をいう。