○南山城村開発等機動班設置要綱
平成21年6月1日
要綱第6号
(設置及び目的)
第1条 南山城村内において、違法な土地の形状変更又は廃棄物等の不法投棄があった場合、各課の連携により、迅速に対処するため南山城村開発等機動班(以下「機動班」という。)を設置する。
(任務)
第2条 機動班は、村民等からの通報等により、村内において違法な土地の形状変更や廃棄物等の不法投棄を確認した場合には、関係各課が京都府等と連携・協力のもとに指導等、迅速な事案の処理に当たることとする。
(組織)
第3条 機動班は、委員10名以内で組織する。
2 機動班の委員は、次に掲げる者から村長が委嘱する。
(1) 副村長
(2) 参事、建設環境課長、総務財政課長及びその他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げず、人事異動があった場合は後任の者が残任期間を務めることとする。
(役員)
第5条 機動班に次の役員を置く。
(1) 班長 1名
(2) 副班長 1名
2 班長は、副村長が務め会務を総理する。
3 副班長は、建設環境課長が務めることとし、班長を補佐し、班長が不在のときはその職務を代理する。
(活動)
第6条 機動班は、設置目的に沿って必要に応じ班長が招集する。
2 機動班は、敏速、かつ、果敢に動かなければならない。
3 機動班は、事案の内容により各課柔軟に対応する。
(事務局)
第7条 機動班の事務局は、建設環境課内に置く。
(その他)
第8条 その他この要綱に定めのない事項について必要があるときは、協議の上別に定める。
附則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。