○南山城村職員住宅管理運営規則
平成21年4月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、南山城村職員住宅の設置等に関する条例(平成21年南山城村条例第5号)に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 南山城村職員住宅(以下「住宅」という。)を使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 南山城村職員
(2) 南山城村内の教育施設等の業務に従事する職員
(3) 南山城村内に研修等の目的で一定期間居住を要する者
(4) その他村長が特に必要と認めたもの
(使用住宅)
第3条 使用できる住宅は、次のとおりとする。
(1) 田山職員住宅
(2) 今山職員住宅
(使用許可)
第4条 住宅を使用したい者は、入居許可申請書(第1号様式)を村長に提出し許可を受けなければならない。
2 前項の申請書は、使用期日の10日前までに提出するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
3 村長は、入居を許可したときは、入居許可書(第2号様式)を申請者に交付する。
(使用料の納付)
第5条 前条の規定により入居許可を受けた者は、南山城村使用料の徴収に関する条例(昭和45年南山城村条例第22号)に定められた使用料を納付しなければならない。
(使用料の減額)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するものは、使用料を減額することができる。
(1) 南山城村が設置するIP告知端末を必要としない場合
(2) その他村長が特別の理由があると認めた場合
2 前項により使用料の減額の取扱いを受けようとする者は、入居許可申請書により村長の承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号の行為をしてはならない。ただし、村長の許可のあった場合は、この限りではない。
(1) 許可を受けていない室又は備品を使用すること。
(2) 住宅内外に工作物を設け、又は特殊な設備を施すこと。
(3) 壁、柱等に釘打ち、のり付け等、住宅を損傷又は汚損すること。
(4) 騒音を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(5) 地域で定められた場所又は方法以外でゴミ等を処分すること。
(6) 劇薬、爆発物又は可燃性物品を持ち込むこと。
(7) 地域との協力又は協調に欠ける行為を行うこと。
(使用の禁止)
第8条 村長は、住宅の管理上、使用が不適当と認めた場合又は住宅の管理運営を阻害すると認めた場合は、その住宅の使用を禁止することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。