○南山城村木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱
平成22年4月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害防止を図るため、木造住宅の所有者等からの申請に基づき、当該木造住宅の耐震改修、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置に要する費用の一部に対し、同要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(1) 木造住宅 本村に所在する木造の建築物で、住宅の用途に供するもの(住宅以外の用途を兼ねる建築物であって、延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供するものを含む。)をいう。
(2) 耐震診断 南山城村木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱(平成21年3月25日要綱第2号)に基づき、耐震診断士が、一般財団法人日本建築防災協会が定めた「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法(時刻暦応答計算による方法を除く。)により地震に対する安全性を評価することをいう。
(3) 耐震改修 耐震診断の結果評点が1.0未満と診断された木造住宅に対して行う耐震改修設計又は耐震改修工事(国土交通省一般財団法人日本建築防災協会又は一般財団法人日本建築総合試験所その他の公的試験機関で確認又は評価を受けた補強工法又は知事が認める補強工法を用いるものに限る。)で、評点を1.0(やむを得ない場合又は居住性が著しく悪化する場合にあっては0.7)以上に向上させるものをいう。
(4) 簡易耐震改修 耐震診断の結果評点が1.0未満と診断された木造住宅(耐震改修を実施した木造住宅を除く。)に対して行う耐震改修設計又は耐震改修工事で、簡易な改修の方法により耐震性を向上させるもの(京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱(平成19年京都府告示第474号)に規定する簡易耐震改修)をいう。
(5) 耐震シェルター設置 地震による建築物の倒壊等の被害から木造住宅(耐震改修又は簡易耐震改修を実施した木造住宅を除く。)の居住者の生命を保護することを目的として、当該木造住宅内に装置(京都府知事が必要な構造耐力を有するものとして認めたものに限る。)を設置することをいう。
(6) 木造住宅の所有者等 木造住宅の所有者又は居住者(賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住するものをいう。以下同じ。)をいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付の対象となる耐震改修、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する木造住宅に対して行う耐震改修、簡易改修又は耐震シェルター設置とする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成していること。
(2) 1ヘクタール当たり30戸以上の住宅が建築されている区域又は南山城村建築物耐震改修促進計画において村長が特に耐震診断若しくは耐震改修を促進する必要があると定めた区域に建築されていること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、対象木造住宅の所有者等であって、村税等を滞納していない者とし、かつ、耐震改修においては建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する建築士事務所等と契約し、その建築士事務所に所属する建築士に対し耐震改修工事を依頼した者とする。
(補助金の交付額等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の基本となる額(以下「補助基本額」という。)及び補助金の交付額は、別表第1のとおりとする。
(1)及び(2) 削除
2 一の木造住宅に対する耐震改修に係る補助金の交付は1回に限るものとする。
3 一の木造住宅に対する簡易耐震改修に係る補助金の交付は1回に限るものとする。
4 一の木造住宅に対する耐震シェルターの設置に対する補助金の交付は1回に限るものとし耐震シェルター設置を行った木造住宅に対しては、耐震改修及び簡易耐震改修に係る補助金の交付はできないものとする。
(工事の監理)
第9条 補助決定者は、耐震改修工事を行う場合、建築士に工事の監理をさせなければならない。ただし、簡易耐震改修工事及び耐震シェルター設置工事にあっては、この限りでない。
2 前項の規定による届の提出があったときは、当該補助金の交付の決定はないものとみなす。
(補助金の交付)
第15条 村長は、前条の規定により補助金交付請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を耐震改修工事以外の用途に使用したとき。
(3) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第17条 村長は補助金の交付を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の交付を受けたものに対し、木造住宅耐震改修等事業費補助金返還命令書(別記様式第10号)により期限を定めて返還を命じるものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2 第2条第3号中「1.0(建築物の構造上、居住性が著しく悪化する場合にあっては0.7)以上」とあるのは当分の間、「0.7以上(当該木造住宅の一階部分を除く部分に係る評点を低下させずに一階部分の評点を0.7以上に向上させるものを含む。)」と読み替えるものとする。
附則(平成23年要綱第9号)
この要綱は、平成23年5月24日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年要綱第4号)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
2 改正後の第5条の規定は、施行日前に第7条の規定による交付を決定した場合については、なお従前の例による。
附則(平成24年要綱第30号)
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第10号)
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第9号)
(施行期日)
この要綱は、平成30年4月10日から施行する。
附則(平成31年要綱第2号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第33号)
この規則は、令和6年6月18日から施行する。
附則(令和6年告示第61号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助基本額 | 補助金 | |
1 耐震改修 | 耐震改修A | 耐震改修Aの実施に要する経費 | 1の木造住宅につき、次に掲げる額のいずれか少ない額 (1) 耐震改修Aの実施に要する経費(耐震判定機関による判定に要する経費を除く。) (2) 150万円 | 1の木造住宅につき、補助対象経費の範囲内において、(1)に掲げる額(当該木造住宅が補助金の交付を受けて既に耐震改修等を実施したことがあるものである場合は、次に掲げる額のいずれか少ない額)以内の額 (1) この項補助基本額の欄の規定により算定される補助基本額に7分の6を乗じて得た額 (2) (1)の額から当該既に実施した耐震改修等につき交付を受けた補助金の交付額を控除した額 |
耐震改修B | 耐震改修Bの実施に要する経費 | 1の木造住宅につき、次に掲げる額のいずれか少ない額 (1) 耐震改修Bの実施に要する経費(耐震判定機関による判定に要する経費を除く。)に5分の4を乗じて得た額 (2) 100万円 | 1の木造住宅につき、補助対象経費の範囲内において、(1)に掲げる額(当該木造住宅が補助金の交付を受けて既に簡易耐震改修を実施したことがあるものである場合は、次に掲げる額のいずれか少ない額)以内の額 (1) この項補助基本額の欄の規定により算定される補助基本額に5分の4を乗じて得た額 (2) (1)の額から当該既に実施した簡易耐震改修につき交付を受けた補助金の交付額を控除した額 | |
2 簡易耐震 | 簡易耐震改修の実施に要する経費 | 1の木造住宅につき、次に掲げる額のいずれか少ない額 (1) 簡易耐震改修の実施に要する経費(耐震判定機関による判定に要する経費を除く。)に5分の4を乗じて得た額 (2) 40万円 | 1の木造住宅につき、補助対象経費の範囲内において、この項補助基本額の欄の規定により算定される補助基本額に5分の4を乗じて得た額以内の額 | |
3 耐震シェルター設置 | 耐震シェルター設置に要する経費 | 1の木造住宅につき、次に掲げる額のいずれか少ない額 (1) 耐震シェルター設置に要する経費に4分の3を乗じて得た額 (2) 30万円 | 1の木造住宅につき、補助対象経費の範囲内において、この項補助基本額の欄の規定により算定される補助基本額に4分の3を乗じて得た額以内の額 |
備考
1 この表において、「耐震改修A」とは耐震改修に係る工事の完了後の評点が1.0以上となるものをいい、「耐震改修B」とは当該評点が0.7以上1.0未満となるものをいう。
2 この表において、耐震改修等(耐震シェルター設置を除く。)の実施に要する経費には、工事費を計上する場合に限り、設計費を計上することができる。
別表第2(第6条関係)
木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書に添付を要する関係図書
改修方法 | 添付図書 |
耐震改修 | (1) 耐震改修工事見積書(設計事務所及び工事施工会社等の記名・押印のあるもの) |
(2) 耐震改修設計見積書(設計事務所及び建築士の記名・押印のあるもの) | |
(3) 耐震診断結果報告書(写し) | |
(4) 耐震補強計画書 | |
① 位置図、平面図 | |
② 補強計画図、その他補強方法を示す図書 | |
③ 耐震改修後の建物についての総合判定 | |
(5) 村税の完納証明書 | |
(6) その他村長が必要と認める書類 | |
簡易耐震改修 | (1) 簡易耐震改修工事見積書(設計事務所及び工事施工会社等の記名・押印のあるもの) |
(2) 簡易耐震改修計画書 | |
① 位置図、平面図 | |
② 耐震性が確実に向上すると考えられる改修計画書※ | |
(3) 村税の完納証明書 | |
(4) その他村長が必要と認める書類 | |
耐震シェルター設置 | (1) 耐震シェルター設置工事見積書(設計事務所及び工事施工会社等の記名・押印のあるもの) |
(2) 耐震シェルター設置計画書 | |
① 位置図、平面図 | |
② 必要な構造耐力を有することを示す図書 | |
(3) 村税の完納証明書 | |
(4) 第3条第2号の内容を確認できる書類の写し | |
(5) その他村長が必要と認める書類 |
(注意)※について、簡易耐震改修の方法によっては、耐震診断(一部評価を含む)による診断結果報告書及び改修後の総合判定書、建築士の免許証の写しが必要になります。
別表第3(第11条関係)
木造住宅耐震改修等事業費補助金交付変更申請書に添付を要する関係図書
改修方法 | 添付図書 |
耐震改修 | (1) 耐震改修見積書 |
(2) 変更耐震改修計画書(補強前後の平面図) | |
(3) その他変更内容が判断できる書類 | |
簡易耐震改修 | (1) 簡易耐震改修見積書 |
(2) 変更簡易耐震改修計画書 | |
① 補強前後の平面図 | |
② 耐震性が確実に向上すると考えられる改修変更計画書※ | |
(3) その他変更内容が判断できる書類 | |
耐震シェルター設置 | (1) 耐震シェルター設置見積書 |
(2) 変更耐震シェルター設置計画書 | |
① 補強前後の平面図 | |
② 必要な構造耐力を有することを示す図書 | |
(3) その他変更内容が判断できる書類 |
(注意)※について、簡易耐震改修の方法によっては、耐震診断(一部評価を含む)による診断結果報告書及び改修後の総合判定書、建築士の免許証の写しが必要になります。
別表第4(第12条関係)
木造住宅耐震改修等事業完了報告書に添付を要する関係図書
改修方法 | 添付図書 |
耐震改修 | (1) 木造住宅耐震改修等事業補助金交付決定通知書(写し) |
(2) 工事請負契約書及び領収書(写し) | |
(3) 改修設計請負契約書及び領収書(写し) | |
(4) 耐震改修工事の施工箇所ごとの着工前及び施工中及び完了時の写真 | |
(5) 耐震補強計画書 | |
① 位置図、平面図 | |
② 補強計画図、その他補強方法を示す図書 | |
③ 耐震改修後の建物についての総合判定 | |
(6) 建築士の免許証(写し) | |
(7) その他村長が必要と認める書類 | |
簡易耐震改修 | (1) 簡易耐震改修後の建物についての総合判定※ |
(2) 簡易耐震改修工事の施工箇所ごとの着工前及び施工中及び完了時の写真 | |
(3) 工事請負契約書及び領収書(写し) | |
(4) その他村長が必要と認める書類 | |
耐震シェルター設置 | (1) 耐震シェルター設置後の建物についての総合判定 |
(2) 耐震シェルター設置工事の施工箇所ごとの着工前及び施工中及び完了時の写真 | |
(3) 工事請負契約書及び領収書(写し) | |
(4) その他村長が必要と認める書類 |
(注意)※について、簡易耐震改修の方法によっては、耐震診断(一部評価を含む)による診断結果報告書及び改修後の総合判定書、建築士の免許証の写しが必要になります。