○ボランティア休暇に関する取扱要領

平成23年7月25日

要領第3号

(目的)

第1条 この要領は、ボランティア休暇(南山城村職員の休日及び休暇に関する条例施行規則(平成23年7月25日一部改正分)第4条表中第17項に該当)の扱いについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 ボランティア休暇とは、「職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき」における休暇とし、具体的内容については下記のとおりとする。

なお、この休暇は、被災者、障害者、高齢者等を直接支援する活動を対象とするものとし、被災者、障害者等を支援する活動を行う団体の運営等間接的に支援する活動は休暇の対象にはならない。

また、「報酬を得ないで」とは、交通費等の実費弁償以外に活動の対価として金品を得るような場合はもちろんのこと、いわゆるボランティア切符のような将来的な見返りを期待するような場合も休暇の対象とはならない。

(対象となる活動)

第3条 休暇が取得できる活動とは、次に掲げる場合とする。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動。

 「相当規模の災害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模とする

 「被災地又はその周辺の地域」とは、当該被害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県

 「その他の被災者を支援する活動」とは、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去、被災者を激励するため音楽や芸能を披露するなどの慰問活動その他必要な救助活動

(2) 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

 当該施設については「別表1」に定める。

 「活動」には、当該施設においてボランティア活動として位置づけられている慰問活動を含む。

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上又は精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 「常態として日常生活を営むのに支障がある」とは、その者にとっての普通の状態が日常生活を営むのに支障が生じているということであり、短時間で治癒するような負傷、疾病等により支障の生じているものに対する看護等については、休暇の対象とはならない。

 「その他の日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修その他直接的な援助とする。

(期間及び取得単位)

第4条 暦年を通じて5日の範囲内とし、取得単位は1日又は15分とする。ただし、平成24年12月31日までの間に限り、東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、活動を行う場合にあっては7日の範囲内とする。

(手続)

第5条 ボランティア休暇の請求は、あらかじめ活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにしたボランティア休暇願兼ボランティア活動計画書(様式第1号)を提出し、所属長等の承認を得なければならない。

(補則)

第6条 この要領で定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要領は、平成23年7月25日から施行する。

(平成23年要領第5号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第9号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第13号)

この要領は、令和4年10月1日から施行する。

別表1

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項に規定する精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム、精神障害者福祉向上及び精神障害者地域生活支援センター

エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及び情緒障害児短期治療施設

オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

カ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

キ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設

ク 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

ケ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

コ 身体上又は精神上の障害があるものの職業訓練等を目的として設置されている共同作業所等の施設のうち、利用者の作業指導等のため当該施設において常時勤務する者が置かれている施設

サ アからコまでに掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって村長が認めるもの。

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ボランティア休暇に関する取扱要領

平成23年7月25日 要領第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成23年7月25日 要領第3号
平成23年12月28日 要領第5号
令和3年2月9日 訓令第9号
令和4年9月8日 訓令第13号