○南山城村老人福祉法施行規則
平成23年12月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という)に基づく措置等の実施に関する事務の取扱いについて、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(入所判定及び決定)
第2条 法第11条の規定による措置の要否の判定は、老人ホーム入所判定審査票(別記様式第1号。以下「入所判定審査票」という。)を作成し行うものとする。
2 入所措置開始、変更等の決定は、入所判定委員会の判定をもとに南山城村長(以下「村長」という。)が行うものとする。
(老人ホームの入所措置の基準)
第3条 法第11条第1項第1号の規定により、高齢者を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該高齢者が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
ア 健康状態 入院加療を要する病態でなく、また、他の被措置者に感染させるおそれがある感染性疾患を有しないこと。
イ 日常生活動作の状況 入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その高齢者の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。
ウ 精神の状況 入所判定審査票による認知症等精神障害の問題行動が軽度であって日常的に支障があり、かつ、その高齢者の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。
エ 家族の状況 家族又は家族以外の同居者との同居の継続が高齢者の心身を著しく害すると認められること。
オ 住居の状況 住居がないか、又はあっても住居が狭あいである等、環境が劣悪な状態にあるため、心身を著しく害すると認められること。
(2) 経済的事情については、政令第6条に規定する事項に該当すること。
2 法第11条第1項第2号の規定により、高齢者を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該高齢者が介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定において、要介護状態に該当し、やむを得ない事由により介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認められ、かつ、健康状態が次に掲げる基準を満たす場合に行うものとする。
(1) 入院加療を要する病態でないこと。
(2) 他の被措置者に感染させるおそれがある感染性疾患を有しないこと。
(養護委託の措置の基準)
第4条 法第11条第1項第3号の規定により、高齢者を養護受託者に委託する措置は、次の各号のいずれかに該当するときは、行わないものとする。
(1) 当該高齢者の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合
(2) 養護受託者が高齢者の扶養義務者である場合
(措置の開始、変更及び廃止)
第5条 前2条に定める老人ホームへの入所又は養護委託の措置の基準に適合する高齢者については、措置を開始するものとし、措置を開始した後、随時、当該高齢者及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。
2 法第11条に規定する措置を行った者について、当該措置以外の措置を行うことが適当と認める場合は、当該措置を変更するものとする。
3 法第11条に規定する措置を行った者について、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該措置を廃止するものとする。
(1) 措置の基準に適合しなくなった場合
(2) 入院その他の事由により、老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活できる期間が、3箇月以上にわたることが明らかになった場合、又はおおむね3箇月を超えるに至った場合
4 老人ホーム入所者については、年1回入所継続の要否について見直すものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。
(2) 初老期認知症に該当するとき。
(3) その他の配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームの入所基準に適合するとき。
2 法第11条第1項第2号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められる者は、第3条第2項に規定する措置の基準に適合する者であって、介護保険法第7条第3項第2号に該当する者について行うものとする。
4 村長は、施設等被措置者に係る措置を廃止するときは、措置・廃止通知書(別記様式第9号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に通知しなければならない。
(備付書類)
第8条 村長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅福祉サービス利用者」という。)及び法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については、措置台帳(別記様式第10号)を促成するともに、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登録簿(別記様式第11号)
(2) 面接記録票(別記様式第12号)
(3) 措置費決定調書(別記様式第13号)
(4) ケース記録票(別記様式第14号)
(施設等被措置者状況変更届)
第10条 省令第6条の規定による届出は、施設等被措置者状況変更届(別記様式第18号)によらなければならない。
(費用の徴収)
第11条 村長は、法第28条第1項の規定により、法第11条の規定による措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。
2 前項の規定による費用の徴収について必要な事項は、村長が別に定める。
(葬祭の依頼)
第12条 村長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を依頼しようとするときは、葬祭依頼書(別記様式第19号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(養護受託の申出等)
第13条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(別記様式第21号)によらなければならない。
(要措置者の通告)
第14条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、村長に通告しなければならない。この場合において、村長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所又は市町村長の管轄に属する者であるときは、当該の福祉事務所の長又は市町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費の請求等)
第15条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎年度4月以外の月にあっては、各月の7日までに当月分の措置費を措置費請求書(別記様式第27号)により、当該措置を行った村長に請求しなければならない。
2 前項に規定する請求を行う場合にあっては、前月分の措置費に過不足を生じたときは、当月分の概算請求額にその額を加算し又は減額しなければならない。
3 毎年度4月にあっては、7日までに当月分の概算請求を行うとともに、前年度分の措置費について、措置費精算書(別記様式第28号)により精算しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の南山城村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の南山城村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の南山城村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の南山城村放置自動車防止条例施行規則、第6条の規定による改正前の南山城村国民健康保険税減免規則、第7条の規定による改正前の南山城村立保育所入所に関する規則、第8条の規定による改正前の南山城村保育料規則、第9条の規定による改正前の南山城村老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第11条の規定による改正前の南山城村国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の南山城村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の南山城村法定外公共物管理条例施行規則、第14条の規定による改正前の南山城村土採取事業の規制に関する条例施行規則及び第15条の規定による改正前の南山城村土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積等の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。