○南山城村国民健康保険条例施行規則
平成24年4月1日
規則第21号
南山城村国民健康保険条例施行規則(平成22年南山城村規則第5号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 南山城村が行う国民健康保険の運営については、法令及び南山城村国民健康保険条例(昭和34年南山城村条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(所掌事項)
第2条 南山城村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、村長の諮問に応じて、次に掲げる事項を審議する。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 保険税の賦課方法に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 保健事業の実施に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、村長が国民健康保険の運営に関し重要と認める事項
(委員の委嘱及び辞任)
第3条 委員は、村長が委嘱する。
2 委員が辞任しようとするときは、村長に申し出なければならない。
(会長)
第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
(協議会の招集)
第5条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の改選があった後最初の協議会は村長が招集する。
(議事)
第6条 協議会の議長は、会長をもってこれに充てる。
2 協議会は、委員定数過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議案の説明及び資料の提出)
第7条 議長は、協議会の議事に関し必要と認めるときは、村長の了承を得て関係者の出席を求め、意見、説明及び資料の提出を求めることができる。
(会議録の作成保存)
第8条 議長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
(協議会の庶務)
第9条 協議会の庶務は、国民健康保険担当課が所掌する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、会長が定める。
(資格取得の届出)
第11条 南山城村の区域内に住所を有するに至ったため、又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第6条各号のいずれにも該当しなくなったため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、国民健康保険被保険者資格取得届(別記様式第1号)を提出しなければならない。
(修学中の者に関する届出)
第12条 被保険者が、法第116条の規定の適用を受けるに至ったとき、又は適用を受けなくなったときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、遠隔地修学(国民健康保険法第116条)該当・非該当届(別記様式第2号)を提出しなければならない。
(資格確認書の交付)
第13条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係るマイナンバーカードを紛失するなどし、オンライン資格確認を受けることができないときは、国民健康保険資格確認書交付申請書(別記様式第3号)を提出して、その交付を受けなければならない。
(資格確認書の再交付)
第14条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る資格確認書を破り、汚し、又は失ったときは直ちに、国民健康保険資格確認書再交付申請書(別記様式第4号)を提出して、その再交付を受けなければならない。
(資格確認書の更新又は検認)
第15条 村長は、資格確認書を2年に1回更新し、更新を行った日から1年を経過した日において必要があると認めるときは、検認をするものとする。
2 村長は、特別の事由により前項の規定によりがたいときは、有効期間を延長し若しくは短縮し又は時期を繰上げ若しくは繰下げて更新することができる。この場合の資格確認書の有効期限は、当該資格確認書に記載した期限とする。
(資格喪失の届出)
第16条 世帯主は、その世帯に属する全ての被保険者がその資格を喪失したとき、又はその世帯に属する被保険者に南山城村の区域内に住所を有しなくなったため被保険者の資格を喪失した者若しくは法第6条各号のいずれかに該当するに至ったため被保険者の資格を喪失した者があるときは、14日以内に、国民健康保険被保険者資格喪失届(別記様式第5号)を提出しなければならない。
(減額、免除及び徴収猶予)
第18条 村長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難になった場合において必要と認めるときは、法第44条の規定により一部負担金の減額又は免除をすることができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、精神又は身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は事務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(療養費の支給申請)
第19条 世帯主は、法第54条の規定により、療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(別記様式第11号)を提出しなければならない。
(限度額適用認定証等の交付申請)
第20条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第26条の3第2項、第26条の6の4第2項、第27条の14の2第2項、第27条の14の4第2項及び第27条の14の5第2項の申請書は、国民健康保険(食事療養減額、生活療養減額、限度額適用、限度額適用・標準負担額減額)認定申請書(別記様式第12号)とする。
(標準負担額の減額の特例に係る支給申請)
第20条の2 省令第26条の5第2項(省令第26条の6の4第6項及び第27条の14の5第6項において準用する場合を含む。)の申請書は、国民健康保険標準負担額差額支給申請書(別記様式第13号)とする。
(高額療養費の支給申請)
第21条 世帯主は、法第57条の2の規定により、高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(別記様式第14号)を提出しなければならない。
2 省令第27条の17の2及び第27条の17の3に規定する年間の高額療養費の支給に係る申請は、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第15号)により行うものとする。
(高額介護合算療養費の支給申請)
第21条の2 省令第27条の26第1項及び第27条の27第1項の申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第16号)とする。
(移送費の支給申請)
第22条 村長は、被保険者が負傷、疾病等により移動が困難で医師の指示により一時的又は緊急的に移送が必要と思われる場合で、次の各号のいずれにも該当すると認めたときは、現に要した費用を限度として法第54条の4の規定による移送費を支給することができる。
(1) 移送により法に基づく適切な療養を受けた場合
(2) 移送の原因である疾病又は負傷により移動することが著しく困難であった場合
(3) 緊急その他やむを得なかった場合
2 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きに規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
2 前項の申請書には、患者負担として費用徴収された額に関する証拠書類を添えなければならない。
第28条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る南山城村国民健康保険条例施行規則第21条に規定する額については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の南山城村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の南山城村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の南山城村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の南山城村放置自動車防止条例施行規則、第6条の規定による改正前の南山城村国民健康保険税減免規則、第7条の規定による改正前の南山城村立保育所入所に関する規則、第8条の規定による改正前の南山城村保育料規則、第9条の規定による改正前の南山城村老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第11条の規定による改正前の南山城村国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の南山城村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の南山城村法定外公共物管理条例施行規則、第14条の規定による改正前の南山城村土採取事業の規制に関する条例施行規則及び第15条の規定による改正前の南山城村土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積等の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日より適用する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る南山城村国民健康保険条例施行規則第21条に規定する額については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(南山城村国民健康保険条例施行規則)
2 この規則の施行後、当面の間は、必要に応じて「資格確認書」を「被保険者証」又は「資格情報のお知らせ」と読み替えることができる。