○南山城村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成24年3月30日

規則第29号

南山城村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成3年南山城村規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、南山城村職員の給与に関する条例(昭和32年南山城村条例第16号。以下「条例」という。)第5条第1項から第8項まで及び第25条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 この規則において「職員」とは、条例の適用を受ける職員のうち非常勤職員以外の職員をいう。

(初任給)

第3条 新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の号給は、別表第1に掲げる初任給基準表によるものとする。

第4条 職員(初任給を次条の規定により決定された者を除く。)が経験年数(前条の規定により、初任給基準表の適用に当つて用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得した時以後、職員が職員として在職した年数(別表第2の経験年数換算表によりその年数に換算された年数を含む。以下同じ。))を有するときは、前条の規定による号給の号数に、経験年数の月数を18月(経験年数のうち5年までの年数の月数については、12月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつてその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

(初任給の特例)

第5条 次の各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受けることとなつた職員又は特殊の技術、経験等を必要とする職員であつて、その号給の決定について前2条の規定によるときは著しく部内の他の職員との均衡を失し、若しくは、その採用が著しく困難になると認められているときは、あらかじめ村長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) その他前各号に準ずると認められる者

(昇格及び降格)

第6条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、その現に属する級より上位又は下位の級に昇格又は降格されるものとする。

(昇格の基準)

第7条 職員を1級上位の級に昇格させるのに必要とする資格は、その者の現に受けている給料月額が1級上位の級の最低の号給の額に達していなければならない。

2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ村長の承認を得たときはこの限りではない。

(昇格の特例)

第8条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ村長の承認を得て、その者の現に属する級より上位の級に昇格させることができる。

(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障をきたすおそれがあるため、当該級より1級下位の級に属する職員をもつてこれを補充しようとする場合

(2) 職員が初任給基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の級に昇格する資格を有するに至つた場合

(3) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり又は重度の心身障害の状態となつた場合

(昇格の場合の号給)

第9条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格していた前日に受けていた号給に対応する別表第3に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条第2号又は同条第3号の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(降格)

第10条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第10条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(昇給日)

第11条 条例第5条第3項の規則で定める日は、第12条又は第13条に定めるものを除き、毎年1月1日とする。

(研修、表彰等による昇給)

第12条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の定める日に、条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊な施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰若しくは顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める場合 必要と認められた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(特別の場合の昇給)

第13条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、村長の定める日に、条例第5条第3号の規定により昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員の適用除外)

第14条 第11条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には適用しない。

(号給決定の特例)

第15条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号給より上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正にともない、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。

(復職時における号給の調整等)

第16条 休職にされた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、派遣期間又は休暇期間(以下「休職等の期間」という。)別表第4の休職期間等調整換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に村長が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合で他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(号給の訂正)

第17条 職員の号給の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ村長の承認を得て、その訂正を将来にむかつて行うことができる。

(補則)

第18条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

初任給基準表

採用区分

学歴免許

初任給

正規の試験

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

その他

大学卒

1級21号給

短大卒

1級14号給

高校卒

1級1号給

備考

1 採用区分欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となつた者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員になつた者に適用する。

別表第2(第4条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

1 国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間

(1) 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)

100/100

(2) その他の期間

100/100以下

2 学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

3 その他の期間

(1) 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

(2) その他の期間

25/100以下(課内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第3(第9条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

11

1

1

1

3

1

12

1

1

1

4

1

13

1

1

1

5

1

14

1

1

1

6

2

15

1

1

1

7

3

16

1

1

1

8

4

17

1

1

1

9

5

18

1

1

1

10

6

19

1

1

1

11

7

20

1

1

1

12

8

21

1

1

1

13

9

22

1

2

2

14

10

23

1

3

3

15

11

24

1

4

4

16

12

25

1

5

5

17

13

26

1

6

6

18

14

27

1

7

7

19

15

28

1

8

8

20

16

29

1

9

9

21

17

30

1

10

10

22

18

31

1

11

11

23

19

32

1

12

12

24

20

33

1

13

13

25

21

34

2

14

14

26

22

35

3

15

15

27

23

36

4

16

16

28

24

37

5

17

17

29

25

38

6

18

18

30

26

39

7

19

19

31

27

40

8

20

20

32

28

41

9

21

21

33

29

42

10

22

22

34

29

43

11

23

23

35

30

44

12

24

24

36

30

45

13

25

25

37

31

46

14

26

26

38

31

47

15

27

27

39

32

48

16

28

28

40

32

49

17

29

29

41

33

50

18

30

30

42

33

51

19

31

31

43

34

52

20

32

32

44

34

53

21

33

33

45

35

54

21

33

34

46

35

55

22

34

35

47

36

56

22

34

36

48

36

57

23

35

37

49

37

58

23

35

37

50

37

59

24

36

37

51

38

60

24

36

38

52

38

61

25

37

38

53

38

62

25

38

38

54

38

63

26

39

39

55

38

64

26

40

39

56

38

65

27

41

39

57

38

66

27

41

40

58

38

67

28

42

40

59

38

68

28

42

40

60

38

69

29

43

41

60

39

70

29

43

41

60

39

71

29

44

41

60

39

72

30

44

42

60

39

73

30

45

42

61

39

74

30

45

42

61

39

75

31

45

43

61

39

76

31

45

43

61

39

77

31

45

43

61

39

78

32

46

44

62

39

79

32

46

44

62

39

80

32

46

44

62

39

81

33

46

45

63

40

82

33

46

45

64

40

83

33

47

45

65

40

84

34

47

45

66

40

85

34

47

46

67

41

86

34

47

46



87

35

47

46



88

35

48

46



89

35

48

47



90

36

48

47



91

36

48

47



92

36

48

47



93

37

49

47



94


49

47



95


49

47



96


49

48



97


49

48



98


50

48



99


50

48



100


50

48



101


50

48



102


50

48



103


51

49



104


51

49



105


51

49



106


51

49



107


51

49



108


52

49



109


52

49



110


52




111


52




112


52




113


52




114


52




115


52




116


52




117


53




118


53




119


53




120


53




121


53




122


53




123


53




124


53




125


53




別表第3の2(第10条の2関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

21

21

9

13

2

33

22

22

10

14

3

33

23

23

11

15

4

34

24

24

12

16

5

35

25

25

13

17

6

36

26

26

14

18

7

38

27

27

15

19

8

39

28

28

16

20

9

41

29

29

17

21

10

42

30

30

18

22

11

43

31

31

19

23

12

44

32

32

20

24

13

45

33

33

21

25

14

46

34

34

22

26

15

47

35

35

23

27

16

48

36

36

24

28

17

49

37

37

25

29

18

50

38

38

26

30

19

51

39

39

27

31

20

52

40

40

28

32

21

54

41

41

29

33

22

56

42

42

30

34

23

58

43

43

31

35

24

60

44

44

32

36

25

62

45

45

33

37

26

64

46

46

34

38

27

66

47

47

35

39

28

68

48

48

36

40

29

71

49

49

37

42

30

74

50

50

38

44

31

77

51

51

39

46

32

80

52

52

40

48

33

83

54

53

41

50

34

86

56

54

42

52

35

89

58

55

43

54

36

92

60

56

44

56

37

93

61

59

45

58

38

93

62

62

46

68

39

93

63

65

47

80

40

93

64

68

48

84

41

93

66

71

49

85

42

93

68

74

50

85

43

93

70

77

51

85

44

93

72

80

52

85

45

93

77

84

53

85

46

93

82

88

54

85

47

93

87

95

55

85

48

93

92

102

56

85

49

93

97

109

57

85

50

93

102

109

58

85

51

93

107

109

59

85

52

93

116

109

60

85

53

93

125

109

61

85

54

93

125

109

62

85

55

93

125

109

63

85

56

93

125

109

64

85

57

93

125

109

65

85

58

93

125

109

66

85

59

93

125

109

67

85

60

93

125

109

72

85

61

93

125

109

77

85

62

93

125

109

80

85

63

93

125

109

81

85

64

93

125

109

82

85

65

93

125

109

83

85

66

93

125

109

84

85

67

93

125

109

85

85

68

93

125

109

85

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別表第4(第16条関係)

休職期間等調整換算表

事由

引き続き勤務しない期間についての換算率

条例第22条第1項の休職及び南山城村職員の休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和34年南山城村規則第2号。以下「休暇規則」という。)第3条第1項に掲げる表のうち、表1の項に規定する病気休暇

3分の3以下

公益法人等への派遣に関する条例(平成16年南山城村条例第12号)第2条の規定による派遣

条例第22条第2項及び第3項の休職(通勤による負傷又は疾病に係るものに限る。)又は休暇規則第3条第1項に掲げる表のうち、表2の項及び3の項に規定する病気休暇(通勤による災害に係るものに限る。)

3分の2以下

条例第22条第2項及び第3項の休職(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)又は休暇規則第3条第1項に掲げる表のうち、表2の項及び3の項に規定する病気休暇(通勤による災害に係るものを除く。)

2分の1以下

条例第22条第4項の休職

(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3分の3以下とすることができる。)

備考

1 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日においてうけている号給を受けるに至つた日以後の休職等の期間に限るものとする。

2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣職員の派遣先の業務を公務とみなす。

南山城村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成24年3月30日 規則第29号

(令和7年4月1日施行)