○南山城村田舎暮らし定住促進奨励金交付要綱
平成24年3月27日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て世帯及び転入者の定住促進により人口減少防止と活力ある村づくりの推進を図るため定住する意思を持って村内に住宅を取得した者、又は賃貸住宅に住む者に対し、予算の範囲内において、奨励金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 別荘等一時的に使用する目的又は賃貸販売等の営利目的ではなく、永住を前提として本村に住所を有し、生活の本拠を本村に置くことをいう。
(2) 住宅 自己の居住の用に供し、生活するために必要な居室、台所、玄関、トイレ、浴室等を有する延べ床面積が20平方メートル以上の一戸建て住宅をいう。
(3) 住宅取得 住宅を新築又は購入し、所有権保存登記(中古住宅の所有権移転登記を含む。)をすることをいう。
(4) 賃貸住宅 住宅の所有者との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅をいう。
(5) 家賃 賃貸借契約に定める賃借料(管理費、共益費、駐車場使用料等を除く。)をいう。
(6) 子育て世帯 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、村内に住所を有する45歳以下の者で18歳未満の子どもと同居し養育している世帯をいう。
(7) 転入者 南山城村に定住する意思を持って村外から転入した60歳未満の者をいう。なお、転入した日から過去2年間、南山城村に居住していないこと。
(8) 村税等 住民税並びに固定資産税、国民健康保険税(料)をいう。
(交付対象者)
第3条 この要綱により奨励金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、子育て世帯又は転入者で住宅を取得した者、又は賃貸住宅に住む者であって、地域活動に積極的に取り組み、地域の発展に寄与する意思を有し、次の各号全てに該当するものとする。
(1) 奨励金の交付申請時において住宅を取得、又は賃貸借契約を締結し、定住していること。
(2) 奨励金の交付申請時において自己及び同居している者に村税等の滞納がないこと。ただし、転入者については、転入前の村税等に滞納がないこと。
(3) 自己及び同居している者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(4) この要綱の規定による奨励金を過去に受け取ったことがないこと。
(5) 奨励金の対象となる住宅の所在地において、この要綱の規定による奨励金を過去5年以内に受け取ったことがないこと。
(6) 奨励金の交付申請者本人が、対象住宅の登記名義人で所有権の5割以上を有していること。又は賃貸借契約の契約者であること。
(適用除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金交付の対象外とする。
(1) 取得及び賃借した住宅が、旅館業法(昭和23年法律第138号)に規定する旅館・ホテル・簡易宿所・下宿及びこれに準ずる営業用宿泊施設とみなされるもの
(2) 取得及び賃借した住宅が前号に規定するもののほか、一般的に民泊又は農泊と呼ばれる住宅を活用し宿泊サービスを提供するものであって、長期滞在を許容するもの
(3) 取得及び賃借した住宅が、公営住宅、社宅、寮、寄宿舎、社会福祉施設等の共同で生活するもの
(4) 取得及び賃借した住宅が、店舗等との併用住宅である場合、居住用部分の延べ床面積が20平方メートル未満であるもの
(5) 住宅の一部を賃借する場合は、台所、玄関、トイレ、浴室のいずれかが共用となるもの
(6) 契約書を交わさない住宅取得及び住宅賃借
(7) 無償譲渡又は相続による住宅取得及び無償による住宅貸借
(8) 親族間(申請者本人から3親等以内)による住宅取得及び住宅賃借
(奨励金の交付)
第5条 村長は、交付対象者に対し、別表第1に掲げるところにより、奨励金を交付する。
2 賃貸住宅の家賃に対する奨励金の交付期間は、24箇月を限度とする。ただし、月途中の入退去により日割りで計算する家賃となる月については、交付対象期間には含まない。
3 賃貸住宅の家賃に対する奨励金の交付方法は、最初に家賃を支払った月から次条の規定による交付申請日の属する年度内の月分までを交付し、その残余の期間分については翌年度以降に交付するものとする。
(1) 住宅取得 取得した住宅の所有権の保存又は移転若しくは抵当権の設定の登記完了日から、6箇月以内
(2) 賃貸住宅 初年度の申請は賃貸借契約締結日から3箇月以内
(3) 賃貸住宅 翌年度以降の申請は各年度始期から2箇月以内
(4) 交付対象となる住宅が、居住するための改修工事を必要とする場合は、登記完了日又は賃貸借契約締結日から2年以内
(1) 住宅取得の場合、別記様式第4号
(2) 賃貸住宅の場合、別記様式第5号
2 交付期間が複数年度にわたる賃貸住宅の家賃に対する奨励金は、単年度ごとに予算の範囲内で交付を決定するものとする。
2 賃貸住宅の場合は、家賃の支払完了後に年度単位で前項により請求するものとする。
(1) 住宅取得の場合、奨励金の交付日から起算して5年経過する前に村外へ転出又は交付決定の対象となった住宅の所有者でなくなったとき。
(2) 賃貸住宅の場合、奨励金の交付期間内に村外へ転出又は交付決定の対象となった賃貸借契約の契約者でなくなったとき。
(3) 奨励金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったとき。
(4) 村長が特に奨励金を交付するものとしてふさわしくないと認めたとき。
3 前項の規定により返還命令を受けた者は、命令を受けた日から2月以内に返還しなければならない。
(1) 住宅取得の場合、奨励金の交付日から起算して5年経過する前に村外へ転出又は交付決定の対象となった住宅の所有者でなくなったとき。
(2) 賃貸住宅の場合、奨励金の交付期間内に村外へ転出又は交付決定の対象となった賃貸借契約の契約者でなくなったとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日より適用する。
附則(平成25年要綱第6号)
この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日より適用する。
附則(平成28年要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。
附則(平成30年要綱第14号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日の登記完了日又は賃貸借契約日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年3月31日時点において、住宅を取得又は賃貸借した者で、改正前の南山城村田舎暮らし定住促進奨励金交付要綱第3条に定める交付対象者に該当する者であって、令和元年12月27日までに転入し、申請があった者については、なお従前の例による。
3 平成31年3月31日時点において、南山城村空き家等情報登録制度「南山城村空き家バンク」を利用して住宅を取得又は賃貸借した者で、居住の用に供するために改修工事を実施し、住宅の登記完了日又は賃貸借契約日から2年以内に申請があった者については、なお従前の例による。
附則(令和元年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年7月1日以降に交付決定した奨励金から適用する。
(経過措置)
2 前項に規定する適用日までに交付決定を受けた賃貸住宅の家賃に対する奨励金について、その交付手続きについては、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第62号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の南山城村田舎暮らし定住促進奨励金交付要綱は、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第9条及び別表第4の1から5は、前項に規定する適用日以降に定住状況を確認した奨励金に適用するものとする。
別表第1(第5条関係)
種類 | ア 子育て世帯 (45歳以下) | イ 転入者 (60歳未満) | ウ ア・イいずれにも該当する者 (45歳以下) |
住宅取得 | 30万円 | 20万円 | 50万円 |
賃貸住宅 | 家賃の1/2 (月上限額1万円 最長24月) | 家賃の1/2 (月上限額1.5万円 最長24月) |
※ 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てた額とする。
別表第2(第6条関係)
種類 | 申請書に添付する書類 |
住宅取得 | 1 申請者及び同居している者の住民票の写し 2 定住確認書兼誓約書(別記様式第2号) 3 住宅の登記事項証明書 4 住宅新築又は購入に係る売買契約書の写し 5 住宅の延床面積が確認できる図面及び位置図、全景写真 6 村税等納税証明書(自己及び同居者全員) 7 自己の居住のために改修工事を必要とした場合はそれを証する書類 |
賃貸住宅(初年度) | 1 申請者及び同居している者の住民票の写し 2 定住確認書兼誓約書(別記様式第2号) 3 住宅賃貸借契約書の写し 4 住宅の延床面積が確認できる図面及び位置図、全景写真 5 村税等納税証明書(自己及び同居者全員) 6 自己の居住のために改修工事を必要とした場合はそれを証する書類 |
賃貸住宅(翌年度以降) | 1 初年度の奨励金交付決定通知書の写し 2 第10条第1項第2号に該当する場合、南山城村田舎暮らし定住促進奨励金住所等変更届出書(別記様式第9号) |
別表第3(第8条関係)
種類 | 請求書に添付する書類 |
住宅取得 | 1 奨励金交付決定通知書の写し |
賃貸住宅 | 1 奨励金交付決定通知書の写し 2 家賃を支払ったことを証明する書類 |
別表第4(第9条関係)
交付決定取消事由 | 返還を命ずる金額 |
1 奨励金交付日から1年経過する前に転出又は交付対象住宅の所有者でなくなったとき。(第1項第1号) | 全額 |
2 奨励金交付日から1年以上2年未満で転出又は交付対象住宅の所有者でなくなったとき。(第1項第1号) | 4/5の額 |
3 奨励金交付日から2年以上3年未満で転出又は交付対象住宅の所有者でなくなったとき。(第1項第1号) | 3/5の額 |
4 奨励金交付日から3年以上4年未満で転出又は交付対象住宅の所有者でなくなったとき。(第1項第1号) | 2/5の額 |
5 奨励金交付日から4年以上5年未満で転出又は交付対象住宅の所有者でなくなったとき。(第1項第1号) | 1/5の額 |
6 奨励金の申請に、偽りや不正行為があったとき。(第1項第3号) | 全額 |
7 村長が奨励金交付にふさわしくないと認めたとき。(第1項第4号) | 全額 |