○南山城村重度心身障害老人健康管理事業実施要綱
平成24年4月1日
要綱第7号
南山城村重度心身障害老人健康管理事業実施要綱(昭和58年南山城村要綱第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度心身障害老人の健康を保持し、もって障害福祉の向上を図るため、重度心身障害老人健康管理事業(以下「健康管理事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱において、「重度心身障害老人」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第50条に規定する者であって、その者の障害程度が次の各号のいずれかに該当し、その者の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5において準用する同法第20条の規定により、その年の8月から翌年の7月までの障害児福祉手当を支給しないこととされる所得の額を超えず、かつ、対象者の配偶者又は扶養義務者の所得が同法第26条の5において準用する同法第21条の規定により、その年の8月から翌年の7月までの特別障害者手当を支給しないこととされる所得の額を超えない者
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、その障害程度が障害等級表に規定する1級又は2級に該当する者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所(以下「更生相談所等」という。)において、知能指数がおおむね35以下と判定された者
(3) 身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める3級に該当し、かつ、更生相談所等において知能指数がおおむね50以下を判定された者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める1級に該当する者
(5) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当する者(その障害程度が障害等級表に定める1級に該当する者として精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていた者が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の認定を受けた結果、当該1級に係る精神障害者保健福祉手帳と引換えにその障害程度が障害等級表に定める2級に該当する者として精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたときの当該引換えを受けた2級に係る精神障害者保健福祉手帳に最初に記載されていた有効期限の到来する日までの期間内にあるものに限る。)
(6) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当し、かつ、身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める3級に該当する者
(7) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当し、かつ、更生相談所等において知能指数がおおむね50以下と判定された者
2 前項において「障害等級表」とは、身体障害者手帳については身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号をいい、精神障害者保健福祉手帳については精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表をいう。
(給付の範囲及び方法)
第3条 重度心身障害老人が法による医療の給付を受け、かつ、重度心身障害老人の特性をふまえた健康保持に係る指導を受けた場合、当該指導に係る健康管理費として、法第67条に規定する一部負担金に相当する額を対象者に給付する。
(認定申請及び決定)
第4条 健康管理事業対象者(以下「対象者」という。)の認定を受けようとするときは、対象者又は対象者の扶養義務者は南山城村重度心身障害老人健康管理事業対象者認定申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(有効期間)
第5条 重障老人健康管理事業対象者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までの1年とする。ただし、新たに健康管理事業の対象となることとなった者については次の各号によるものとする。
(1) 新規の申請にあたっては、対象者が新たに後期高齢者医療制度の資格を取得する場合は、後期高齢者医療制度の資格を有することとなった日からその日以降最初に到来する7月31日までとし、対象者が既に後期高齢者医療制度の資格を有しており、新たに事業の資格要件を満たした場合は、認定決定の翌月から(認定決定が月の初日の場合は当該月から)、その日以降最初に到来する7月31日までとする。
(2) 転入したことに伴う申請者については、その者が南山城村に居住地を有することとなった日から、その日以降最初に到来する7月31日まで
(3) 対象者が障害の程度の変更又は扶養義務者の変更により対象者の資格要件を喪失した場合の終期はその資格要件を喪失した日の前日
(4) 対象者が他の市町村へ転出した場合の終期は、南山城村に居住地を有しなくなった日の前日
(届出の義務)
第6条 資格要件の事項に変更が生じたときは、その旨を村長に届出しなければならない。
(健康管理費の支給申請)
第7条 対象者は、保険医療機関等で健康管理費相当額を支払い、健康保持に係る指導を受け、健康管理費の給付を受けようとする場合は、次の各号に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 健康管理費支給申請書(別記様式第3号)
(2) 当該指導について保険医療機関等に支払った金額等を証する書類
(不正利得の返還)
第8条 村長は、偽りその他不正な手段により、この要綱の健康管理事業を受けたものがあるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 この要綱による健康管理事業を受ける権利は譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第48号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年告示第34号)
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。