○南山城村国民健康保険被保険者の居所不明に係る資格喪失確認の事務処理要綱
平成24年4月1日
要綱第8号
南山城村国民健康保険被保険者の居所不明に係る資格喪失確認の事務処理要綱(平成16年南山城村要綱第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険被保険者の居所不明(以下「居所不明者」という。)に係る資格喪失確認の事務処理について必要な事項を定め、国民健康保険事業の適正な運営を図ることを目的とする。
第2条 この要綱において居所不明者とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 国民健康保険資格確認書(以下「資格確認書」という。)の未更新者
(2) 国民健康保険税納税通知書、督促状等の返戻者
(3) 訪問時の常時不在者
(居所不明者の調査)
第3条 国民健康保険係による居所不明者の調査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 資格確認書の更新状況
(2) 国民健康保険税の納付状況
(3) 医療給付等の状況
ア 診療報酬請求書による受診状況
イ 療養給付費の状況
(4) 住民基本台帳による異動状況
(5) 村民税等の納付状況
(6) 水道の使用及び納付状況
(7) 現地調査
ア 居住状況
イ 同居人及び近隣者からの情報収集
ウ 家主及び管理人からの情報収集
エ 親族及び縁故者からの情報収集
オ その他必要と認める事項
(8) その他必要と認める事項
2 前項の調査事項で国民健康保険係において調査不可能なものは、関係課等に調査依頼しておこなうものとする。
(居所不明者への指導)
第4条 前条の調査等により住所が判明したものには、住所変更及び資格喪失等に係る届出の指導を行うものとする。
(不現住被保険者の認定)
第5条 第3条の調査等により転出若しくは居住していない事実が明らかになった者は、これを不現住国民健康保険被保険者(以下「不現住被保険者」という。)と認定する。
2 前項の不現住被保険者を不現住と確認する日は、引越しの証言等により転出日が確認できた場合はその日とし、転出日が確認できない場合は、実態調査及び一定期間を経た再調査等により不現住を確認した日のうち、妥当と認められる日とする。
(不現住被保険者資格の喪失処理)
第8条 前条の規定により不現住被保険者の住民票が消除されたときは、当該被保険者の国民健康保険資格の喪失処理を行うものとする。
2 前項の資格の喪失処理に基づく不現住被保険者の資格喪失日は、住民票の消除の年月日とし、当該日を管理簿に記載するとともに、資格喪失以後の国民健康保険税の調定の取消しを行うものとする。
3 外国人被保険者に係る資格喪失処理については、この事務処理要綱に準ずるものとする。ただし、この場合において、当該被保険者の資格の喪失は、外国人登録原票の閉鎖に連動しないものとする。
(書類の保管)
第9条 この要綱で定められた書類及び資料は、5年間保管するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理に関し必要な事項は、関係課等と協議し、これを定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第48号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年告示第58号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。