○南山城村国民健康保険税の滞納者に対する措置に関する要綱

平成24年4月1日

要綱第9号

南山城村国民健康保険税の滞納者に対する措置に関する要綱(平成13年南山城村要綱第22号)の全部を改める。

(目的)

第1条 この要綱は、南山城村国民健康保険の被保険者間の公平な負担を図るため、保険税を納付しない者に対する措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号による。

(1) 法 国民健康保険法

(2) 令 国民健康保険法施行令

(3) 規則 国民健康保険法施行規則

(4) 特別の事情 令第1条の3で規定する災害その他の政令で定める特別の事情

(5) 被保険者証 規則第6条第1項で規定する被保険者証

(6) 資格証明書 規則第6条第2項で規定する被保険者資格証明書

(7) 短期証 有効期限を短縮した被保険者証

(8) 被保険者証の返還措置 被保険者証を返還させる措置

(9) 給付の一時差し止め 保険給付の全部又は一時の支払いを一時差し止める措置

(10) 滞納保険税 納付義務が確定し納期限が過ぎた保険税から時効により納付義務が消滅した保険料を除いたもの

(11) 未納保険税 納付義務が確定し納期限が過ぎていない保険税

(12) 納付計画

(短期証交付の対象)

第3条 概ね過去1年間に納付された保険税額(現年分及び滞納繰越分の合計額とする。以下同じ。)が、賦課した現年分保険税(納期が経過していない保険税を除く。)の額の2分の1に満たない世帯で、次のいずれかに該当する世帯

ア 納付指導に応じない世帯

イ 保険税の支払い経過に誠意がないと認められる世帯

ウ 滞納額(現年分及び滞納繰越分の合計額)が減少していく内容の納付誓約に応じない世帯

エ 納付誓約の今後の履行状況を注視していく必要があると認められる世帯

オ 承認された分割納付の不履行が繰り返されている世帯

2 前項に定めるもののほか、第7条第1項第2号及び第2項に基づき被保険者証を交付する世帯主に、前項に準ずる短期証を交付することができる。

(短期証の解除)

第4条 短期証を交付されている世帯主が、次の各号の一に該当したときは、被保険者証を交付する。

(1) 滞納保険税が完納されたとき。

(2) 滞納保険税の一部が納付され、残りの滞納保険税及び未納保険税について、納付指導に応じて示された納付計画を確実に履行すると認められるとき。

(被保険者証の返還措置の対象)

第5条 特別の事情がなく、1年以上保険税を滞納している世帯主で、納付指導に応じて示された納付計画を確実に履行されないときは、法第9条第3項の規定により、被保険者証の返還を求める。

(資格証明書の交付)

第6条 世帯主が返還請求に応じて被保険者証を返還したときは、法第9条第4項の規定により、資格証明書を交付する。ただし、被保険者証の返還の求めに応じないときは、被保険者証の有効期限が過ぎた時点で返還があつたものと見なし、資格証明書を交付する。

(被保険者証の交付)

第7条 資格証明書を交付されている世帯主が、次の各号の一に該当したときは、被保険者証を交付する。

(1) 滞納保険税が完納されたとき。

(2) 滞納保険税の一部が納付され、残りの分の保険税及び未納保険税について、納付指導に応じて示された納付計画を確実に履行すると認められるとき。

(3) 特別の事情の申し立てがされ、事実であると確認したとき。

(給付の一時差し止めの対象)

第8条 保険給付を受けることができる世帯主又は世帯員が保険税を滞納しており、かつ当該保険税の納期限から厚生省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険税を納付していない場合においては、当該保険税の滞納につき災害その他政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部の支払いの差し止めを行う。

(差し止める額)

第9条 前条の規定に基づき差し止める額は、滞納額の範囲内において定めるものとする。

(一時差し止めの解除)

第10条 給付の一時差し止めを適用されている世帯主が、次の各号の一に該当したときは、給付の一時差し止めを解除する。

(1) 滞納保険税が完納されたとき。

(2) 滞納保険税の一部が納付され、残りの滞納保険税及び未納保険税について、納付指導に応じて示された納付計画を確実に履行すると認められるとき。

(3) 特別の事情の申し立てがされ、事実であると確認したとき。

この要綱は、公布の日から施行する。

南山城村国民健康保険税の滞納者に対する措置に関する要綱

平成24年4月1日 要綱第9号

(平成24年4月1日施行)