○南山城村高齢者福祉施設等整備検討委員会設置要綱
平成24年3月22日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 本格的に高齢化社会が到来し、南山城村では超高齢化社会を迎えており、生活支援や介護サービスを必要とする高齢者が急増していく中、南山城村内に高齢者福祉施設等(以下「施設」という。)の整備に関して検討するため、南山城村高齢者福祉施設等整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議、検討を行い、その結果を南山城村長(以下「村長」という。)に報告するものとする。
(1) 南山城村内(南山城村(以下「村」という。)が指定する整備区域並びに跡地)における施設等の整備種類並びにサービス種類
(2) 整備すべき施設の設置希望者の選定に関すること
(3) その他施設整備に必要と認められること
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、村長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議運営)
第5条 委員会は委員長が必要に応じ召集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員長を含め委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の報告等は、委員の全員一致によることを原則とするが、賛否分かれた場合、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じ委員会の以外の者を会議に出席させ、説明をさせ意見を聞くことができる。
5 委員会の報告等を、年1回若しくは必要に応じて村長に報告するものとする。
6 会議は、非公開とする。
(秘密の保持)
第6条 委員等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その任を退いた後もまた同様とする。
(事務局)
第7条 委員会事務局は、南山城村役場保健医療課(以下「保健医療課」という。)に設置する。審議に必要な事務等の庶務は保健医療課が行い、委員会に出席して必要な説明を行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第27号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。