○南山城村高齢者福祉施設等整備検討委員会設置要綱

平成24年3月22日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 本格的に高齢化社会が到来し、南山城村では超高齢化社会を迎えており、生活支援や介護サービスを必要とする高齢者が急増していく中、南山城村内に高齢者福祉施設等(以下「施設」という。)の整備に関して検討するため、南山城村高齢者福祉施設等整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議、検討を行い、その結果を南山城村長(以下「村長」という。)に報告するものとする。

(1) 南山城村内(南山城村(以下「村」という。)が指定する整備区域並びに跡地)における施設等の整備種類並びにサービス種類

(2) 整備すべき施設の設置希望者の選定に関すること

(3) その他施設整備に必要と認められること

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、村長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議運営)

第5条 委員会は委員長が必要に応じ召集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員長を含め委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の報告等は、委員の全員一致によることを原則とするが、賛否分かれた場合、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じ委員会の以外の者を会議に出席させ、説明をさせ意見を聞くことができる。

5 委員会の報告等を、年1回若しくは必要に応じて村長に報告するものとする。

6 会議は、非公開とする。

(秘密の保持)

第6条 委員等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その任を退いた後もまた同様とする。

(事務局)

第7条 委員会事務局は、南山城村役場保健医療課(以下「保健医療課」という。)に設置する。審議に必要な事務等の庶務は保健医療課が行い、委員会に出席して必要な説明を行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第27号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

南山城村高齢者福祉施設等整備検討委員会設置要綱

平成24年3月22日 要綱第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成24年3月22日 要綱第28号
令和3年3月30日 訓令第27号