○南山城村悪臭公害防止条例施行規則
平成25年10月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、南山城村悪臭公害防止条例(平成25年南山城村条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(悪臭の測定方法)
第2条 条例第6条の規定により行う悪臭の測定方法は、悪臭防止法施行規則第5条の規定に基づき、環境大臣が定める「特定悪臭物質の測定の方法」(昭和47年5月30日環境庁告示第9号、平成12年3月28日環境庁告示第17号改正)によるものとする。
(弁明の機会)
第5条 村長は、条例第12条の規定による弁明の機会(以下「弁明」という。)を与えるときは、弁明期日の7日前までに、弁明の日時及び場所並びに事案の内容を当該命令を受けるべき者に通知するものとする。
2 弁明に際しては、当該処分又は命令を受けるべき者又はその代理人は、当該処分又は命令の内容について釈明し、証拠を提出し、又は証人若しくは参考人に意見を述べさせることができる。
3 当該処分又は命令を受けるべき者が、弁明に代理人を出席させ、又は前項の規定により証人若しくは参考人に意見を述べさせるときは、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。
4 村長は、当該処分又は命令を受けるべき者が、正当な理由なく弁明に応じないときは、弁明を行わないで処分又は命令をすることができる。
附則
(施行期日)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
規制基準値
| 悪臭物質の種類 | 許容限度 | 
| アンモニア | 大気中における含有率が100万分の5 | 
| メチルメルカプタン | 大気中における含有率が100万分の0.01 | 
| 硫化水素 | 大気中における含有率が100万分の0.2 | 
| 硫化メチル | 大気中における含有率が100万分の0.2 | 
| 二硫化メチル | 大気中における含有率が100万分の0.1 | 
| トリメチルアミン | 大気中における含有率が100万分の0.07 | 
| アセトアルデヒド | 大気中における含有率が100万分の0.5 | 
| プロピオンアルデヒド | 大気中における含有率が100万分の0.5 | 
| ノルマルブチルアルデヒド | 大気中における含有率が100万分の0.08 | 
| イソブチルアルデヒド | 大気中における含有率が100万分の0.2 | 
| ノルマルバレルアルデヒド | 大気中における含有率が100万分の0.05 | 
| イソバレルアルデヒド | 大気中における含有率が100万分の0.01 | 
| イソブタノール | 大気中における含有率が100万分の20 | 
| 酢酸エチル | 大気中における含有率が100万分の20 | 
| メチルイソブチルケトン | 大気中における含有率が100万分の6 | 
| トルエン | 大気中における含有率が100万分の60 | 
| スチレン | 大気中における含有率が100万分の2 | 
| キシレン | 大気中における含有率が100万分の5 | 
| プロピオン酸 | 大気中における含有率が100万分の0.2 | 
| ノルマル酪酸 | 大気中における含有率が100万分の0.006 | 
| ノルマル吉草酸 | 大気中における含有率が100万分の0.004 | 
| イソ吉草酸 | 大気中における含有率が100万分の0.01 | 
備考
1 測定地点は敷地境界線上とする。ただし、当該事業場等の敷地から外側の地点において悪臭が最大着地濃度となる場合は、その地点とする。


