○南山城村漏水等による水道料金の軽減又は免除に関する取扱要綱
平成26年1月22日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南山城村簡易水道事業給水条例(平成10年南山城村条例第6号。以下「条例」という。)第36条及び南山城村簡易水道事業給水条例施行規程(平成10年南山城村規程第2号。以下「規程」という。)第25条の規定に基づき、使用者の給水装置において生じた漏水等による水道料金の軽減又は免除の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(軽減又は免除の対象)
第2条 水道料金の軽減又は免除は、給水装置の使用者及び所有者が善良な注意をもって管理したにもかかわらず、メーター以降において漏水し、かつ、発見ができなかった漏水についてのみ適用する。
2 水道料金の軽減は、次の各号のすべてに該当するものについて行うものとする。
(1) 漏水発見後、早期修繕の意図が認められること。
(2) 同年度内において軽減措置を受けていないこと。
(3) 給水装置が適正な工事内容で施工されていたものであること。
(4) 漏水発生以前の水道料金が完納されていること。
3 水道料金の免除は、次の各号の定めによるものとする。
(1) 村が施工した給水装置工事の欠陥により漏水した場合は、第5条の規定により漏水量を認定し、その漏水量に相当する料金の全額を免除する。
(軽減又は免除の対象期間)
第4条 軽減又は免除の対象となる期間は、2ヶ月分を限度とする。
(漏水量の認定)
第5条 漏水量の認定は、検針水量から第6条に定める平均使用水量を差し引いた残りの水量とする。
(1) 当該漏水発生月の前3回における使用水量を平均した水量
(2) 前年同期における使用水量
2 前項において、認定する月の使用実態にそぐわない場合又は過去に使用実績のない場合は、当該漏水修繕後の実績使用水量とする。
(軽減料金の算定)
第7条 軽減料金は、検針水量に基づく料金から漏水量の1/2に平均使用水量を加算した水量に係る料金を減じた額とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第48号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の南山城村漏水等による水道料金の軽減又は免除に関する取扱要綱第3条の規定は令和6年1月1日から適用する。