○南山城村職員試し出勤実施要領

平成26年6月2日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、精神性の疾患その他の私傷病により長期間にわたり休務している職員について、復職の可否を判断するため並びに復職を目指す職員の不安の軽減及び円滑な職場復帰のための訓練として実施する試し出勤の実施について、必要な事項を定める。

(試し出勤の対象職員)

第2条 試し出勤の対象となる職員は、以下の職員とする。

(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年南山城村条例第13号)第12条に規定する病気休暇(以下「病気休暇」という。)取得後に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する分限休職(以下「病気休職」という。)の処分を受けた職員で、主治医の診断により復職に向けて試し出勤を実施することが適当と認められた職員(以下「休職職員」という。)

(2) 連続する1月を超えて病気休暇を取得した職員であって、引続き休務加療を要する診断を受け、主治医の診断により復職に向けて試し出勤を実施することが適当と認められた職員(以下「病休職員」という。)

(試し出勤の種類)

第3条 試し出勤の種類は、以下のとおりとする。

(1) 模擬出勤 勤務時間と同様の時間帯に起床して、デイケア等で模擬的な軽作業を行う、図書館で本を読むなど、規則的に時間を過ごす。

(2) 通勤訓練 自宅から勤務職場の近くまで通勤経路で移動し、職場付近で一定の時間を過ごした後に帰宅する。

(3) 試し勤務 職場復帰の判断等を目的として、本来の職場などに試験的に一定期間継続して出勤し、復職に向けての訓練に従事する。

(試し出勤の位置付け)

第4条 休職職員の試し出勤は、病気休職の期間中に実施するものとし、病休職員の試し出勤は、病気休暇の期間中に実施するものとする。

(試し出勤実施の申し出)

第5条 試し出勤を実施しようとする職員は、別記様式第1号により、任命権者に申し出を行う。

2 前項の申し出は、試し出勤を実施することが適当であることが記載された主治医の診断書を添えて申し出るものとする。

3 試し出勤を実施する期間及び第3条各号のいずれの方法(又はいずれかの方法を組み合わせる場合を含む。)により実施するかは、前2項の申し出の内容をもとに任命権者が決定する。

4 第3条第3号に規定する試し勤務を行う所属は、原則として長期の休暇又は休職に至る前の職場で実施することとし、当該所属において受入れが困難な特別の事情がある場合又は主治医により当該職員の症状が悪化するおそれがあると判断された場合は、任命権者が指定する他の職場で実施する。

5 人事担当課職員及び試し勤務を実施しようとする職員の配属されている職場の所属長又は前項の規定により配属されている職場以外で試し勤務を実施する職場の所属長(以下「所属長」という。)は、当該職員の同意を得て受診に同行し、主治医から試し勤務の実施に関する意見を聞いて、試し勤務の適切な実施に努める。

(試し出勤期間の勤務条件等)

第6条 試し出勤は、休職又は休暇の期間中に実施するものであるため、当該職員に対し指揮命令(業務指示等)を行わないものとする。

2 第3条第3号に規定する試し勤務を実施する場合は、前項の規定にかかわらず、復職に必要な訓練の範囲内で所属長の指示に従って勤務に従事する。

3 休職職員が試し出勤を実施する期間中は、南山城村職員の給与に関する条例(昭和32年南山城村条例第16号)第22条の規定による給与を除き、いかなる給与も支払わない。

4 試し出勤は、第2項に規定する所属長の指示に従って勤務に従事している期間に事故が発生した場合であっても、復職に必要な訓練として実施するものであるため、公務災害又は通勤災害には該当しない。

5 第2項に規定する試し勤務の場合であっても、復職に必要な訓練の範囲内であり、公務災害補償は適用されない。

(試し出勤の実施に関する留意事項)

第7条 第3条第1号又は同条第2号に規定する試し出勤を実施する職員は、1週間に1度、所属長又は人事担当課長に対して、適宜の方法により試し出勤の実施状況を報告するものとする。

2 第3条第3号に規定する試し勤務を実施する職員は、別記様式第2号により、所属長に対して、日々の試し勤務の実施状況を報告しなければならない。

3 所属長は、試し勤務を実施している職員の状況を観察し、別記様式第3号に記録して、1週間に1度、前項の報告を添えて人事担当課長に報告する。

4 試し勤務を実施している職員は、試し勤務の実施期間中に症状増悪の状態となったときは、直ちに主治医の診察を受けるとともに、所属長に受診した結果を報告するものとする。

5 前項の報告を受けた所属長は、速やかに人事担当課長へ連絡し、主治医等の意見を踏まえて、試し勤務の中断又は変更を行うものとし、試し勤務を中止する必要があると考えるときは、人事担当課長を通じて任命権者へその旨を報告する。

6 所属長及び人事担当課長は、試し勤務を実施する職員の疾病等に関する個人情報の保護に十分配慮しながら、試し勤務の実施に必要な範囲内で当該所属内の職員と必要な情報共有を図り、円滑な試し勤務のための環境整備に努める。

7 試し出勤の実施に関し、この訓令において取り決めのない事項については、当該職員と所属長及び人事担当課長が誠意をもって協議し、任命権者の決裁を受けて決定するものとする。

(復職の判断)

第8条 試し出勤を実施している休職職員又は病休職員の復職については、以下の条件をすべて満たす場合(満たすことが見込まれる場合を含む。)とする。

(1) 主治医から、通院及び服薬等の治療を継続すること並びに復職に当たって時間外勤務、休日勤務及び出張等の制限が必要ではあっても、通常の勤務時間について週を通じて勤務することが可能との診断がなされている。

(2) 連続する1月以上の期間について、病気休職又は病気休暇の原因となった疾病に係る通院又は当該疾病に起因しないその他の勤務をしないことが相当と認められる日を除いて、試し勤務を継続し、所属長の指揮命令に従って勤務に従事することができる。

2 前項第1号の診断は主治医が作成した診断書によるほか、所属長又は人事担当課職員が主治医と面談して聴取することによることができる。

3 第1項第2号の判断は、第7条第3項に規定する別記様式第3号による。

4 職員を復職させる判断は、前2項の書面等により任命権者が行う。

(復職の時期)

第9条 休職職員の復職の時期は、以下のとおりとする。

(1) 休職処分の期間が満了する時点で、前条の条件を満たしたと判断された場合は、休職処分の期間が満了した翌日に復職させる。

(2) 休職処分の期間が満了する日の属する月の前月の末日までに、前条の条件を満たしたと判断された場合は、判断された日の属する月の翌月の初日に復職させる。

(3) 復職の条件を満たしたと判断されるまでに休職処分の期間が終了する場合は、条件を満たすことが可能と思われる期間まで休職処分を延長する。

2 病休職員の復職の時期は、以下のとおりとする。

(1) 休暇期間の満了日までに復職の条件を満たしたと判断された場合には、病気休暇の期間が満了した翌日に復職させる。

(2) 申請されている病気休暇の期間が翌月の2日以降までとなっている場合は、条件を満たしたと判断された日の属する月の翌月の初日から復職させる。

(3) 復職の条件を満たしたと判断されるまでに病気休暇の期間が満了する場合は、条件を満たすことが可能と思われる期間まで病気休暇を延長する申請を行わせる。

(復職させる職場)

第10条 試し勤務を行う所属と同様に、原則として長期の休暇又は休職に至る前の職場に復職させることとし、当該所属において受入れが困難な特別の事情がある場合又は主治医により当該職員の疾病の症状憎悪につながる等の所見がある場合は、任命権者の決裁を受けてその他の職場へ復職させる。

(復職後の支援)

第11条 復職における勤務上の配慮について、所属長及び人事担当課職員は連携して、当該職員に対する助言指導及び業務体制等の検証並びに定期面談を実施するものとし、復帰職場においては、所属長が中心となり、職場復帰が円滑に行えるよう所属内の他の職員の協力を得て、良好な職場の環境づくりに努めるものとする。

(庶務)

第12条 この要領に関する庶務は、人事担当課において取扱う。

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第13号)

この要領は、令和4年10月1日から施行する。

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南山城村職員試し出勤実施要領

平成26年6月2日 要領第2号

(令和4年10月1日施行)