○南山城村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成26年12月19日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本村が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 法人その他の団体(以下「団体」という。)であつて、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について村長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書面

(指定管理者の指定)

第3条 村長は、前条の規定による申請があつたときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会に議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理を適切かつ効率的に行うことができるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める要件。

(協定の締結)

第4条 指定管理者の指定を受けた団体は、村長と当該公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

(業務内容の聴取等)

第5条 村長は、公の施設の管理の適正化を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第6条 村長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村は、その賠償の責めを負わない。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第6条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用者の利用状況

(2) 使用料又は利用料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項

(原状回復の義務)

第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)、又は第6条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第9条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は減失したときは、それによつて生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持の義務)

第10条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、公の施設の管理に関し知り得た個人情報を適切に保護するために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は公布の日から施行する。

(令和4年条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南山城村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成26年12月19日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)