○南山城村立保育所条例
平成27年4月1日
条例第9号
(設置)
第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(それぞれ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。)その他保育を必要とする同項に規定する児童(以下これらを「児童」という。)の保育を行うため、同法第39条に規定する保育所として、南山城村立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
南山城保育園 | 南山城村大字北大河原小字中谷12番地52 | 110人 |
(事業)
第3条 保育所においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童に対する保育
(2) 時間外保育事業
(保育時間及び休所日)
第4条 保育所の保育時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 保育時間
ア 月曜日から金曜日まで
保育短時間認定を受けた場合 午前8時30分から午後4時30分まで
保育標準時間認定を受けた場合 午前7時30分から午後6時30分まで
イ 土曜日 午前8時30分から正午まで
(2) 休所日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
ウ 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
(1) 保育所長
(2) 所長補佐
(3) 主任保育士
(4) 保育士
(5) 委嘱医
(6) その他必要な職員
2 前項各号に掲げる職務は次に定めるものとする。
(1) 保育所長は、村長の指揮を受けて保育所の運営・管理・事務等を掌理し、職員を指揮監督する。
(2) 所長補佐は、所長を補佐し、所長に事故等ある時は、その職務を代行する。
(3) 主任保育士は、上司の命を受けて保育を掌理し、処務を処理する。
(4) 職員は、所長の命を受けて業務を処理する。
(入所資格)
第6条 保育所に入所し、第3条第1項第1号の保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(3) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、村長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの
(4) その他村長が特に保育所において保育する必要があると認める児童
2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の保育所への入所の手続については、規則で定める。
(入所の承認の取消し)
第8条 村長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。
(1) 入所資格を有しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1項第1号の保育を受けた実績がないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。
(4) その他当該児童に第3条第1項第1号の保育を提供することが困難であると認められる事情として規則で定める事情が生じたとき。
(保育の停止)
第9条 村長は、保育所に入所している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。
(保育料)
第10条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により村長が入所させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。
3 前項の規定による保育料のうち保護者が負担する額(子ども・子育て支援法第27条第3項第2号に規定する支給認定保護者の属する世帯の状況その他の事業を勘案して市町村が定める額をいう。)は、別に規則で定める。
(保育料等の減免)
第11条 村長は、規則に定めるところにより、保育料を減額し、又は免除することができる。
2 その監護する児童について時間外保育事業の利用を希望する保護者は、規則で定めるところにより、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。
3 時間外保育料の額は、別に規則で定める。
4 前2項に定めるもののほか、時間外保育事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(準備行為)
2 この条例による改正後の南山城村立保育所条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定による申込み及びこれに対する承認の手続、新条例第12条第2項の規定による申込み及びこれに対する承認の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
5 この条例の施行の日前に利用した時間外保育事業に係るこの条例による改正前の南山城村立保育所設置条例の規定による時間外保育料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
児童の区分 | 時間外保育料の額 |
保育短時間児童 | 村長が規則で定める額 |
条例第6条第3号児童 | |
条例第6条第4号に掲げる児童 |