○南山城村立保育所入所に関する規則
平成27年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の規定による教育・保育給付認定及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に基づき保育所において保育の実施を行うにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「保育標準時間認定」とは府令第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る)の保育必要量の認定を、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
(労働の下限)
第3条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、保育標準時間認定については120時間、保育短時間認定については48時間とする。
(保育所への入所の基準)
第4条 保育所への入所は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
(1) 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。
(2) 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(5) 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(7) 昼間に居宅外において、労働する意思をもって求職活動に専念することを常態としていること。
(8) 職業訓練校、又は学校教育法に定める大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校若しくは各種学校に就学していること。
(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第13条の2第1項に規定する特別の支援を要する家庭であること。
(10) 育児休業をしている保護者が現に監護している児童(当該育児休業が開始した日前に保育所に入所している児童に限る。)が、当該育児休業を開始した日以降引き続き当該保育所へ入所できる状態にあること。
(11) その他、前各号に類する状態であること。
(入所の申込み)
第5条 入所ができる児童は、保護者が本村に居住し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第1項に規定する認定(以下「支給認定」という。)において、同法第19条第1項第2号又は第3号の事由による支給認定を受けている者でなければならない。
2 小学校就学前子どもについて、保育の実施を希望する保護者は、支給認定申請書兼保育所入所等利用申込書(様式第1号)に必要書類を添付して村長に提出しなければならない。
(入所の承諾)
第6条 村長は、入所等利用申込書等の提出があった場合は、その内容を審査し、適格と認めるときは、保育所への入所の承諾(以下「入所の承諾」という。)をし、入所を承諾する期間を定めて保育所入所承諾書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。
(入所の承諾の取消し)
第7条 村長は、入所児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入所の承諾を取り消すことができる。
(1) 保護者が入所の基準に該当しなくなったとき。
(2) 保護者が入所の申込み等に際し偽りその他不正の行為をしたとき。
(3) 前号に規定するもののほか、保育の実施が困難なとき。
(優先利用の基準)
第8条 法第24条第4項により、優先的に保育を行う必要があると認められる児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年号法律第129号)に規定する配偶者のない者が現に扶養している状態にあること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 児童虐待を受け、又は保護者が配偶者からの暴力を受けるおそれがある等社会的擁護の必要性があること。
(5) 障害を有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 利用申込者の児童の兄弟姉妹が保育所等を現に利用し、又は利用申込みをしていること。
(8) その他村長が必要と認める状況にあること。
(届出)
第9条 入所児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を村長に届け出なければならない。
(1) 児童を保育所から退所させようとするとき。(保育所退所届(様式第4号))
(2) 疾病その他の事由により、児童に事故が生じたとき。
(3) 児童又は保護者が住所を異動したとき。
(4) 前号に規定するもののほか、入所申込書の記載事項に変更があったとき。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の南山城村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の南山城村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の南山城村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の南山城村放置自動車防止条例施行規則、第6条の規定による改正前の南山城村国民健康保険税減免規則、第7条の規定による改正前の南山城村立保育所入所に関する規則、第8条の規定による改正前の南山城村保育料規則、第9条の規定による改正前の南山城村老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第11条の規定による改正前の南山城村国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の南山城村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の南山城村法定外公共物管理条例施行規則、第14条の規定による改正前の南山城村土採取事業の規制に関する条例施行規則及び第15条の規定による改正前の南山城村土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積等の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。