○南山城村プレミアム付き商品券発行事業実施要綱
平成27年3月27日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、南山城村(以下「村」という。)が南山城村プレミアム付き商品券発行事業を行うことにより地元消費の拡大、地域の経済活性化に寄与することを目的とする。
(1) 南山城村プレミアム付き商品券(以下「商品券」という。) 前条の目的を達成するために、村によつて発行された券種をいう。
(2) 特定取引 村内において商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票及びその他これらに類するものを除く。)の購入、借受け又は役務の提供をいう。
(3) 商品券取扱事業者 村内において特定取引を行い、受け取つた商品券の換金を請求することができる事業者として、事前に村に登録された者をいう。
(商品券の発行等)
第3条 村は、この要綱に定めるところにより、商品券を発行する。この場合において、発行する券面総額は、予算に定める額とする。
2 前項に規定する商品券の券面金額は、1,000円とする。
3 村は商品券を1万円単位で購入するものに対し、当該購入金額の30パーセントに相当する額をプレミアム(割増券)として発行する。
(商品券の購入について)
第4条 商品券の購入の際には、別記様式第1号の南山城村プレミアム付き商品券購入申込書を提出のうえ購入をする。
2 購入限度額は、1人あたり最大10万円までとする。
3 商品券を紛失及び盗難等の際には、再発行及び払い戻しは行わない。
(商品券の使用範囲等)
第5条 商品券は、商品券の所有者と商品券取扱事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 商品券の有効期間は、当該商品券を発行した日から平成28年2月29日までとする。
3 商品券は、利用しようとする商品券の額面以上の特定取引のみ利用でき、額面未満の特定取引をすることはできない。
4 商品券の1回の利用限度額は、50万円までとする。
5 商品券は、換金性があり、広域的に流通しうるものは使用できない。
6 商品券は、車購入・土地購入等資産性の高いもの、家屋建物新増改築に係るものは使用できない。
7 商品券は、国・地方公共団体への支払いに使用できない。
8 商品券は、公共料金等の支払いに使用できない。
9 商品券は、事業活動に伴い使用する原材料、機器類及び仕入品等への支払いに使用できない。
(商品券取扱事業者の登録資格等)
第6条 商品券取扱事業者として登録できる者は、村内に事業所があり、一般消費者にその便益を与えられる商業、小売店、飲食業、サービス業等の事業者及び村長が必要と認めた者を対象とする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第5号から第8号に規定する営業を行うもの
(2) 業務の内容が公序良俗に反する営業を行うもの
(商品券取扱事業者の遵守事項)
第7条 商品券取扱事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定取引において商品券の受取を拒まないこと。
(2) 商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。
(3) その他この要綱の趣旨に反すると認める行為をしないこと。
2 前項の請求は、村が商品券を発行した日の翌日から平成28年3月10日までに行わなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。
(商品券の払戻し)
第10条 使用期間内に使用されなかつた商品券の払戻しは、一切しないものとする。
(事業の委託)
第11条 村長は、必要があると認めるときは、この事業を委託することができる。
(その他)
第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第20号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。