○南山城村後援等名義使用承認事務取扱要綱

平成27年7月21日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南山城村の後援又は共催(以下「後援等」という。)名義使用の承認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意味は、次に定めるところによる。

(1) 事業 展示会、講演会、学習会、講習会等の催しをいう。

(2) 後援 村が事業の趣旨に賛同し、その開催を支援することをいう。

(3) 共催 村が事業の運営に参加し、その開催に関し、共同主催者として責任の一部を担うことをいう。

(使用承認名義)

第3条 後援等の名義は、「南山城村」とする。

(承認の原則)

第4条 名義使用の承認は、第2条に規定する後援又は共催のそれぞれの意義を十分考慮した上で行うものとする。

(承認の要件)

第5条 後援等の名義使用の承認は、次に掲げる要件を満たす場合に行うものとする。

(1) 事業の主催者が次のいずれかに該当する団体であるとき。

 官公署(南山城村を除く。)

 公益的法人及びこれに準ずる団体(宗教法人を除く。)

 その他村長が後援等の名義使用の承認を行うに当たり、特に相当と認めた団体

(2) 事業の内容が次の全てに該当するものであるとき。

 公序良俗に反しないものその他社会的に非難を受けるおそれのないもので、村民活動、産業観光、保健福祉、まちづくり、教育等の推進又は振興に寄与するとともに、公益性があるものであること。

 宗教的又は政治的色彩を有していないものであること。

 私的な利益を目的としていないものであること。

 本村の行政運営に関する方針に反しないものであること。

 原則として、南山城村民を対象として行うものであること。

 原則として、南山城村内で開催されるものであること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、次に該当するものであるとき。

 主催者の存在が明確で、事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。

 役員その他事業関係者が信用し得る者であること。

 講習会等にあっては、その講師等が、事業目的に照らして適切な者であること。

 事業の開催に当たり、公衆衛生、災害防止等の観点から、十分措置が講じられているものであること。

 入場料、参加料等が、事業に要する経費を勘案して適切なものであること。

 事業の開催に当たり参加者に配布する物品の内容が前号ア及びに掲げるものであること。

2 前項の規定にかかわらず、過去3年間において、この要綱に基づく後援等の名義使用の承認を取り消されたことがある団体(当該団体と構成する者が同一であるとみなされるものを含む。)については、承認しないものとする。

(申請手続)

第6条 後援等の名義使用の承認を受けようとする者は、原則として事業等を実施する1月前までに後援等名義使用承認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。

(1) 主催者の存在及びその基礎を明らかにする書類

(2) 役員その他事業関係者の氏名、住所等を明らかにする書類

(3) 事業の目的及びその計画を明らかにする書類

(使用承認手続)

第7条 前条の規定に基づく申請があったときは、村長は第5条の要件に基づき審査し、後援等の名義の使用を承認するときは後援等名義使用承認通知書(第2号様式)により、承認しないときは後援等名義使用不承認通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(承認の条件)

第8条 村長は、前条に規定する後援等の名義使用の承認に際し、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 後援等の名義を使用した印刷物又は参加者に配布する物品を作成するときは、事前に村長に提出すること。ただし、事前の提出が困難であるときは、事業終了後、直ちに提出すること。

(2) 後援等の名義の使用承認後、事業の計画に変更があった場合は、直ちに村長に届け出ること。

(3) 事業終了後、速やかに事業完了報告書(第4号様式)を村長に提出すること。

(4) 第5条第1項第2号及び第3号に規定する要件を遵守すること。

(承認の取消し)

第9条 村長は、後援等の名義使用を承認した後、次のいずれかに該当することとなったときは、その承認を取り消すことができる。

(1) 第5条に規定する承認の要件を満たさなくなったと認められるとき。

(2) 申請書類等の内容と著しい相違が認められたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、不適当と認められる行為があったとき。

2 村長は、前号の規定により承認を取り消したときは、後援等名義使用承認取消通知書(第5号様式)により後援等の名義使用の承認を受けた者へ通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、後援等の名義使用の承認に必要な事項は、総務財政課長が別に定める。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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南山城村後援等名義使用承認事務取扱要綱

平成27年7月21日 要綱第8号

(令和3年4月1日施行)