○南山城村消防団の組織等に関する規則
平成28年1月15日
規則第1号
南山城村消防団規則(昭和30年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制に関する事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に本部及び分団を置く。
2 分団に部を置く。
3 分団及び部の名称及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。
4 機能別分団には部は置かない。
(本部)
第3条 本部に団長、副団長及び指導員長を置く。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、あらかじめ定められた順序によりその職務を代理する。
3 指導員長は、上司の命を受けて本部の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
(分団及び部)
第4条 分団に分団長及び副分団長、部に部長及び班長を置く。
2 特に必要のあるときは、部に副部長を置くことができる。
3 分団長は、上司の命を受けて分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 部長は、上司の命を受けて部の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
6 副部長及び班長は、部長を補佐する。
(階級)
第5条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 消防団の職にある者の階級及び定員は、別表第2のとおりとする。
(任期)
第6条 消防団の職の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(訓練及び礼式)
第7条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)による。
(服制)
第8条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家交安委員会告示第1号)による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第3項関係)
組織の名称 | 管轄区域 | |
第1分団 | 第1部 | 今山地区、奥田地区 |
第2部 | 野殿地区、童仙房地区 | |
第3部 | 本郷地区、押原地区 | |
第4部 | 南大河原地区 | |
第5部 | 月ヶ瀬ニュータウン地区 | |
第2分団 | 第1部 | 田山地区 |
第2部 | 高尾地区 | |
機能別分団 | 村内全域 |
別表第2(第5条第2項関係)
職名 | 階級 | 定員 |
団長 | 団長 | 1人 |
副団長 | 副団長 | 2人 |
指導員長 | 分団長 | 1人 |
分団長 | 3人 | |
副分団長 | 副分団長 | 4人 |
部長 | 部長 | 7人 |
副部長 | 班長 | 24人 |
班長 | ||
その他の団員及び機能別団員 | 団員 | 108人 |