○公益的法人等への南山城村職員の派遣等に関する規則
平成28年3月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への南山城村職員の派遣等に関する条例(平成16年南山城村条例第12号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(公益的法人等の指定)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。
株式会社南山城
(派遣先団体との取決め事項)
第3条 条例第2条第3項に規定する事項について、村長は、派遣先団体の代表者と取決めをし、派遣職員に文書で明示するとともに、文書により職員の同意を得なければならない。
(公益的法人等への派遣に係る報告)
第4条 任命権者(村長である任命権者を除く。)は、条例に基づき職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)については、派遣をした月の翌月末までに派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況を、職務に復帰した派遣職員については、復帰をした月の翌月末までに職務復帰後の状況等を村長に報告するものとする。派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も、同様とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。