○南山城村野菜等生産基盤づくり資材購入費補助金交付要綱

平成28年10月1日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高収益な野菜等の生産振興及び地場野菜等の出荷を促進することにより、農林業経営の安定と南山城村(以下「村」という。)の農林業等の振興を図るために、農林業用等のビニールハウス・ワイヤーメッシュ柵、電気柵(以下「資材」という。)の設置に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、南山城村補助金等の交付に関する規則(平成26年規則第5号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次に掲げる条件の全てを満たす法人又は個人事業主とする。

(1) 村内に事業所又は住所を有し、かつ、事業完了後5年間、住所変更しないことを確約する法人又は個人事業主

(2) 村内に資材を設置する法人又は個人事業主

(3) 村税を滞納していない法人又は個人事業主

(4) 同一資材を購入するにあたり他の補助事業を活用していない法人又は個人事業主

(補助金の交付の条件)

第3条 補助金の交付条件は、次のとおりとする。

(1) 補助対象者は、継続的に農林等産物を栽培し、農林等産物の生産振興を行わなければならないものとする。

(2) 村内で生産した農林等産物を、「南山城村農林産物直売所」、「道の駅 お茶の京都 みなみやましろ村」、「京都やましろ農業協同組合」へ出荷している者、又は出荷を予定している者で資材設置後、5年間、農林等産物を定期的に出荷することを確約した者でなければならない。(様式第3号)

(3) 補助金は予算の範囲内において交付する。

(補助対象事業費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象事業費」という。)は、資材を新設又は増設し、出荷を目的として農林等産物の生産に要する資材を購入する費用とする。ただし、資材設置にかかる労務費は対象外とする。また、ビニールハウスの暖房設備や灌水施設等の附帯設備についても対象外とする。

(補助金の額)

第5条 この事業に基づく補助金の補助率及び上限は、下表に定めるものとする。この場合において、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

資材の種類

補助率

補助上限

ビニールハウス

2/3以内

1基あたり50万円(消費税込み)

ワイヤーメッシュ柵

1mあたり2,145円(消費税込み)

電気柵

1m・段あたり162円、かつ、1申請当たり本器の購入は1基のみとする。

(事業計画書)

第6条 補助対象者が、補助金の交付を受けようとする場合は、事業計画書(様式第1号)に、次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 資材購入に係る見積書

(2) 設置予定場所の位置図

(3) 村税における完納証明書

(4) 出荷確約書(第3号様式)

(5) その他村長が必要と認める書類

(事業許可)

第7条 村長は、前条の規定による事業計画書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業許可書(様式第2号)により申請者に通知する。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)に、次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 資材購入に係る納品書の写し

(2) 資材購入に係る領収書の写し

(3) 完成写真

(4) 事業実施箇所図

(5) その他村長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第9条 村長は、前条の規定による実績報告があったときは、当該報告の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。(様式第5号)

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者は、速やかに補助金交付請求書により村長に請求するものとする。(様式第6号)

(遵守事項)

第11条 補助事業者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金の交付後、補助金の交付対象となった資材を第三者に転売又は貸与してはならない。

(2) 補助金の交付後、少なくとも5年間は資材を利用し、「南山城村農林産物直売所」、「道の駅 お茶の京都 みなみやましろ村」、「京都やましろ農業協同組合」のいずれかに出荷しなければならない。なお、資材設置後5年間、出荷実績を確認するため毎年3月31日までに出荷実績報告書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 村長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。(様式第8号)

(1) 補助金事業許可の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(資材の管理)

第13条 本資材については、善良な補助事業者の責任をもって管理するとともに、この事業の目的に従って、その効果的な運営を図らなければならない。

また、資材の維持管理における補修及び災害等で破損した場合の修繕にかかる一切の費用については、補助事業者がこれを負担するものとする。

第14条 削除

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南山城村野菜等生産基盤づくり資材購入費補助金交付要綱

平成28年10月1日 要綱第10号

(令和3年4月1日施行)