○南山城村景観計画策定委員会設置要綱
平成29年2月2日
要綱第1号
(設置)
第1条 景観法(平成16年法律第110号)に基づく景観計画(以下「景観計画」という。)を策定するに当たり、幅広い観点からの検討を行い、本村の良好な景観の形成に資するものとして景観計画を策定するため、南山城村景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、南山城村における景観の現状を把握し、景観形成の目標、方針等を協議し、景観計画の内容について検討する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体を代表する者
(3) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、景観計画の策定が完了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くこと又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業観光課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する。