○南山城村風しん予防接種助成事業実施要綱
平成29年4月1日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、先天性風しん症候群の発生を予防し、安心して妊娠・出産できる環境づくりを進めることを目的に、風しん予防接種助成事業として実施する風しん予防接種(以下「予防接種」という。)の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この事業の対象となる者(以下、「対象者」という。)は、予防接種時に本村の住民基本台帳に登録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、妊娠している女性は除くものとする。
(1) 妊娠を希望する女性であり、かつ、抗体検査等により、抗体価の低い者
(2) 妊娠をしている女性の同居者で、抗体検査等により抗体価の低い者(ただし妊娠をしている女性の抗体価が低い場合とする。)
(実施期間)
第3条 助成対象とする風しん予防接種の実施期間は、各年度の4月1日から翌年3月31日までとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、本人負担の3分の2の額(100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とし、1人につき1回を限度とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は、予防接種費用の全額を助成するものとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成を受けようとする者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、南山城村風しん予防接種助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、被接種者氏名、接種年月日及び接種費用額の記載がある接種医療機関の領収証を添付して、村長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第7条 村長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、交付した助成金を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第48号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。