○南山城村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成29年12月11日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。
(契約の種類)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約であって、当該契約に係る契約期間が規則で定める期間以内であるものとする。
(1) 物品の賃貸借契約において、契約業者が調達した賃貸借物品の初期投資額の回収に必要な期間を確保するため、複数年度にわたる契約を必要とする契約で、規則で定めるもの
(2) 役務の提供を受ける契約において、次のいずれかに該当するため、複数年度にわたる契約を必要とする契約で、規則で定めるもの
ア 契約業者が調達した物品であって、業務の履行に必要なものの初期投資額の回収に一定の期間を要する契約
イ 経常的かつ継続的に役務の提供を受ける契約で、毎年度の当初から役務の提供を受ける必要があるため、翌年度以降にわたり契約を締結しなければ安定的に当該役務の提供を受けることに支障を及ぼすおそれがあるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす契約
第3条 削除
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第26号)
この条例は、令和7年1月1日から施行する。