○広報紙へのチラシ差込に関する基準

平成30年4月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この基準は、南山城村(以下「村」という。)内に配布する広報紙「広報れんけい」(以下「広報紙」という。)にチラシ等を差込する場合の必要な事項を定めるものとする。

(差込できるチラシ等の規格)

第2条 広報紙に差込できるチラシ等はA4版サイズのみとする。それ以外のサイズについては、事前に総務財政課と調整しなければならない。

(差込依頼方法)

第3条 チラシ等の差込を依頼する場合は、各部署で所属課長の決裁を受けた後、総務財政課の指示する方法により依頼しなければならない。

(差込にかかる経費)

第4条 年度当初に総務財政課が請負業者と契約した内容のとおりとする。なお、経費については原則依頼部署又は依頼団体が支払うものとする。

(チラシ等の納品)

第5条 広報紙に差込するチラシ等は、総務財政課が指定する期日までに南山城村役場総務財政課に運びやすいように梱包の上、納品しなければならない。

(チラシ等差込の許可)

第6条 広報紙に差込するチラシ等の差込依頼者が村長部局以外である場合は、以下各号のいずれかに該当する団体等のみ許可する。

(1) 官公庁及びその附属機関

(2) 村内の小・中学校

(3) 南山城村補助金等の交付に関する規則(平成26年南山城村規則第5号)に基づく補助金等の交付を受ける団体及びその団体に加盟又は所属する団体及びサークル

(4) 村の後援を受ける事業を実施する団体等

(5) 公益法人及び公益性の認められる民間非営利団体

(6) 村と相互協定を締結している大学等

(7) 京都府内の医師会及び歯科医師会、薬剤師会

(8) 村長が特に認める団体等

第7条 広報紙に差込するチラシ等は、広報紙の公共性・公平性を勘案して、内容を協議しなければならない。ただし、チラシ等の内容が以下各号のいずれかに該当するものは差込を認めない。

(1) 公序良俗に反しているもの

(2) 性的又は暴力的描写等を含むもの

(3) 犯罪行為又は法令違反の疑いがある内容を含むもの

(4) 第三者の財産やプライバシーを侵害する内容又は誹謗中傷を含むもの

(5) 選挙運動又はこれらに類する内容を含むもの

(6) 政治活動、宗教活動又はこれらに類する内容を含むもの

(7) 村政及び村民生活に影響を及ぼすと認められる内容を含むもの

(8) 個人の活動に関するもの

2 差込依頼者が当村の村長部局以外である場合は、その関係課等が差込依頼等の手続を行うものとする。

(免責事項)

第8条 広報紙に差込したチラシ等について生じたトラブルは、当事者間で解決するものとし、総務財政課は一切関与しないものとする。

(その他)

第9条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この基準は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

広報紙へのチラシ差込に関する基準

平成30年4月27日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成30年4月27日 訓令第2号
令和3年2月9日 訓令第5号