○南山城村高齢者予防接種費用助成事業実施要綱
平成30年11月1日
要綱第17号
(主旨)
第1条 この要綱は予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき実施する定期の予防接種を受けた者に対し、その予防接種費用を助成することについて、必要な事項を定めるものする。
(対象者)
第2条 予防接種費用の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本村の住民基本台帳に記載されている者で、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「法施行令」という。)第3条第1項に規定するインフルエンザ、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)、新型コロナウイルス感染症予防接種の対象者のうち、委託医療機関(村が予防接種に関して委託契約を締結している京都府医師会、相楽医師会その他の医療機関等をいう。以下同じ。)以外の医療機関において定期的に治療又は医師による医療指導を受けているため、委託医療機関において予防接種を受けることができない者とする。
2 対象者本人が入院若しくは施設入所している場合はこの限りではない。
(助成金の額等)
第3条 助成金の額は、助成を受けようとする対象者が医療機関に支払った費用のインフルエンザ予防接種の場合は1,500円を、肺炎球菌感染症予防接種の場合は2,500円を、新型コロナウイルスワクチン予防接種の場合は2,000円を控除した額を上限とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている世帯に属する者については、予防接種に要する費用の全額を助成するものとする。
2 肺炎球菌感染症予防接種に係る助成金の交付は、1人につき1回を限度とする。
3 インフルエンザ予防接種及び新型コロナウイルスワクチン予防接種に係る助成金の交付は、毎年度1人につき1回を限度とする。
(助成金交付申請等)
第4条 助成金の交付を受けようとする対象者は、高齢者予防接種費用助成金交付請求書(別記様式第1号)に医療機関が発行する領収書を添えて、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに村長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第5条 村長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和4年告示第48号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年告示第49号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。