○南山城村議会地域報告会実施要綱

平成27年10月1日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、議会地域報告会を開催し、議会の運営や課題への取組の状況等について、情報公開し、議会として説明責任を果たすと共に、村民の意見や要望を聴き、それらを議会審議に反映させるために、必要な事項を定める。

(実施時期等)

第2条 議会地域報告会は、少なくとも毎年1回以上実施する。

2 議会地域報告会の開催時期等は、議会運営委員会が決定する。

3 議会地域報告会は、各区、自治会における開催を基本とするほか、各種団体の要請を受けて実施することが出来る。

4 各区、自治会における開催については、別記のとおりとする。

(報告の内容等)

第3条 議会地域報告会での報告内容は、次に掲げる事項とし、併せて村民の意見や提言を聴くものとする。

(1) 予算・決算報告

(2) 管内、管外の視察報告

(3) 各常任委員会報告

(4) その他必要と思われる事項

2 議会地域報告会での配布資料は、原則として共通資料とする。

(議員の役割分担)

第4条 議会地域報告会には、原則として全ての議員が参加することとする。

2 議会地域報告会における役割分担は、議員が主体となって担当し、司会進行、報告者、記録者等とし、担当座長が定める。

3 担当座長は議会運営委員会において選任する。

(会場等)

第5条 議会地域報告会の日程及び場所については、予め議長が関係者に説明し協力を要請する。

(議会地域報告会の結果の公表等)

第6条 議会地域報告会において出された意見・提言・要望等は、報告会終了後、担当座長が報告書にまとめ、議長に報告する。

2 前項の報告書は、原則として全文を議会ホームページに掲載し、概要を議会だよりで公表する。

3 行政に対する意見、提言、要望は、議長が村長に伝えるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項は、議会運営委員会に諮って議長が定める。

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年議会告示第1号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

別記(第2条関係)

南山城村議会地域報告会開催会場

① 高尾・田山

共同開催

② 今山・奥田・押原

同上

③ 本郷・南大河原

同上

④ 野殿・童仙房

同上

⑤ 月ヶ瀬ニュータウン

単独開催

⑥ 南山城村文化会館

共同開催

南山城村議会地域報告会実施要綱

平成27年10月1日 議会告示第2号

(平成30年10月1日施行)