○南山城村防災行政無線管理運用規程
平成31年4月12日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、南山城村地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び一般行政事務に使用する南山城村防災行政無線(以下「防災行政無線」という。)の円滑な通信の確保を図るため、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、防災行政無線の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを除く。
(2) 固定系親局 特定の2以上の無線設備に対し、同時に同一内容の情報を送信する同報用の無線局をいう。
(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる同報用の無線設備をいう。
(4) 固定系 固定系親局と固定系子局との間の通信系をいう。
(5) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない場所に停止中に運用する車載型、可搬型又は携帯型の無線局及び特定の場所に常置して運用する半固定型の無線局をいう。
(6) 基地局 陸上移動局を通信の相手方とし、本庁に設置する移動しない無線局をいう。
(7) 地域防災系 基地局と陸上移動局との間及び陸上移動局相互の間の通信系をいう。
(8) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(9) 通信統制 情報の円滑、かつ、効率的な収集及び伝達を図るため通信を切断し、割り込み、若しくは通信順序の指定等を行うこと又はこれらの措置を行うことができる状態にすることをいう。
(防災行政無線の回線構成)
第3条 防災行政無線の回線構成及び配置は、別図のとおりとする。
(総括管理者等)
第4条 防災行政無線に総括管理者及び副総括管理者1人を置く。
2 総括管理者は、村長をもって充てる。
3 副総括管理者は、副村長をもって充てる。
4 総括管理者は、防災行政無線の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
5 副総括管理者は、総括管理者を補佐し、総括管理者に事故あるときは、その職務を代理する。
(管理責任者)
第5条 防災行政無線に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総務財政課長をもって充てる。
3 管理責任者は、総括管理者の命を受け、防災行政無線の管理及び運用の業務を所掌するとともに、通信取扱責任者及び無線局管理者を指揮監督する。
(通信取扱責任者)
第6条 防災行政無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、総務財政課の職員であって、無線従事者であるもののうちから管理責任者が指名する。
3 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、防災行政無線の管理及び運用の業務を分掌する。
(無線局管理者)
第7条 次の各号に掲げる課等に無線局管理者を置く。
(1) 遠隔制御器又は副統制台を設置した課等
(2) 陸上移動局を配置した課等
2 無線局管理者は、遠隔制御器、副統制台又は陸上移動局を設置又は配置した課等の長をもって充てる。
3 無線局管理者は、管理責任者の命を受け、当該課等に設置又は配置した遠隔制御器、副統制台又は陸上移動局を管理する。
(無線従事者の配置、養成等)
第8条 総括管理者は、防災行政無線を円滑に運用できるよう無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に努めるものとする。
3 総括管理者は、無線従事者を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(無線従事者)
第9条 無線従事者は、防災行政無線の無線設備の操作を行うほか、通信取扱者が行う無線設備の操作を指揮監督する。
2 固定系親局及び基地局に配置された無線従事者は、無線業務日誌(様式第2号)を作成しなければならない。
(通信取扱者)
第10条 固定系親局又は基地局を設置した課等及び遠隔制御器、副統制台又は陸上移動局を設置又は配置した課等に通信取扱者を置く。
2 通信取扱者は、無線従事者の指揮監督の下に、法及び関係法令に基づき、適正な無線設備の操作を行うものとする。
3 通信取扱者は、無線局の運用に携わる職員とする。
2 管理責任者及び通信取扱責任者は、毎日、無線業務日誌を査閲する。
3 通信取扱責任者は、無線局業務日誌抄録を毎年12月末日までに作成し、管理責任者に提出するものとする。
(防災行政無線の固定系による通信の範囲)
第12条 防災行政無線の固定系による通信(以下「放送」という。)は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 地震、台風、洪水、火災等の災害情報で、村民に対し緊急に伝達を必要とする事項
(2) 人命に関する事項
(3) 村行政に関する重要な連絡事項
(4) その他総括管理者が必要と認めた事項
(放送の制限)
第13条 総括管理者は、災害の発生その他特別の理由があるときは、放送を制限することができる。
(放送の手続)
第14条 固定系親局により放送しようとする者は、防災行政無線放送依頼書(様式第5号)をあらかじめ総括管理者に提出し、承認を得なければならない。ただし、事態が切迫し、その暇がないときは、この限りでない。
2 総括管理者は、前項の依頼書の提出があったときは、内容を検討し、適当と認めたものに限り放送するものとする。
(放送記録の整理及び保存)
第15条 管理責任者は、放送の内容に関する記録を整理保存するものとする。
(防災行政無線の地域防災系による通信の範囲)
第16条 防災行政無線の地域防災系による通信(以下「通信」という。)は、次に掲げる範囲において行うものとする。
(1) 地震、台風、洪水、火災等の非常事態に関する事項
(2) 一般行政連絡に関する事項
(3) その他総括管理者が必要と認めた事項
(通信の制限)
第17条 総括管理者は、災害の発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。
(通信の原則)
第18条 通信は、簡単、明瞭に行い、目的外に使用してはならない。
2 通信は、非常事態発生時等の緊急通信を優先させるものとする。
(無線設備の保守点検)
第19条 総括管理者は、防災行政無線の正常な機能を確保するため、定期に保守点検を行うものとする。
(通信訓練)
第20条 総括管理者は、災害又は非常事態の発生に備え、防災行政無線の通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、固定系にあっては年1回以上、地域防災系にあっては年2回以上定期に通信訓練を実施するものとする。
2 前項の通信訓練は、固定系にあっては村民への警報、通報等の伝達訓練を、地域防災系にあっては通信統制並びに情報の収集及び伝達の訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第21条 総括管理者は、通信取扱者等に対し、法及び関係法令、無線設備の取扱い等について、年1回以上研修を行うものとする。
(村の行政機構外に配備する無線設備の管理)
第22条 村の行政機構外に配備する陸上移動局等の無線設備の管理については、別に定める。
(通信統制)
第23条 総括管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、通信統制を行うことができる。
2 総括管理者が、事故その他の事情により、前項の通信統制を行うことができないときは、副総括管理者が代理して行う。ただし、総括管理者、副総括管理者とも通信統制を行うことができないときは、管理責任者が通信統制を行うものとする。
(その他)
第24条 この規程に定めるもののほか、防災行政無線に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別図