○南山城村特定個人情報等の安全管理に関する基本方針

令和元年9月9日

規程第2号

1 特定個人情報等の保護に関する考え方

南山城村の実施機関(村長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。以下同じ。)では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年南山城村条例第21号。以下「利活用条例」という。)に定められた事務において個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取り扱う。番号法においては、特定個人情報等の利用範囲を限定するなど、より厳格な保護措置を定めていることから、管理規程(管理体制に関する規定を含む。以下同じ。)等を整備し、職員等に遵守させる等の措置を講じ、適正に特定個人情報等を取り扱う。

2 特定個人情報等の保護方針

特定個人情報等を取り扱う全ての事務において、次のとおり特定個人情報等を適正に取り扱う。

(1) 法令遵守

特定個人情報等の適正な取扱いについて、以下の法令等を遵守する。

ア 番号法

イ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)

オ 南山城村情報セキュリティポリシー(平成17年規程第1号)

カ 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)

キ アからカまでに掲げるもののほか、特定個人情報の取扱いに関連する法令等

(2) 安全管理措置

特定個人情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な安全管理措置を講ずる。

(3) 適正な収集・保管・利用・廃棄、目的外利用の禁止

特定個人情報等は、番号法及び利活用条例に定められた事務のうち、あらかじめ本人に通知した利用目的の達成に必要な範囲内で適正に利用、収集・保管及び提供するとともに、不要となった特定個人情報等は速やかに廃棄する。また、目的外利用を防止するための措置を講ずる。

(4) 委託・再委託

特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を委託する場合、委託先(再委託先を含む。)において、番号法に基づき南山城村自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要、かつ、適切な監督を行う。

(5) 継続的改善

特定個人情報等の保護に関する管理規程等を継続的に見直し、その改善に努める。

3 問合せ先(開示請求・苦情相談等を含む。)

南山城村役場 電話0743―93―0102(総務財政課)

この基本方針は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第21号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

南山城村特定個人情報等の安全管理に関する基本方針

令和元年9月9日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和元年9月9日 規程第2号
令和3年2月9日 訓令第5号
令和4年12月27日 訓令第21号