○南山城村庁舎管理に関する要綱

平成31年4月12日

要綱第11号

南山城村庁舎管理規則(平成31年南山城村規則第2号(以下「規則」という。)第11条の規定により、南山城村庁舎管理に関する要綱(以下「要綱」という。)を定める。

第1条 規則第3条に定める庁舎管理者は、財産施設課長とする。

第2条 庁舎門扉の開閉は、次のとおりとする。

(1) 役場開庁日の門扉の開閉時間は、次のとおりとする。

庁舎2階 正面玄関

開門時間 8時30分

閉門時間 17時15分

庁舎1階 西玄関

開門時間 8時30分

閉門時間 17時15分

※ただし、議会開催日に限る

庁舎2階 東出入口

開門時間 8時00分

閉門時間 19時00分

庁舎2階 西側職員専用通用口

開門時間 8時00分

閉門時間 19時00分

(2) 南山城村の休日を定める条例(平成2年3月31日条例第7号)に定められた村の休日については、終日閉門とする。ただし、諸届のために来庁した際にはこれに限らない。

(3) 庁舎管理者は、臨時に開閉時間を変更することができる。

2 門扉の開閉は、前項第1号及び第2号の定めに従い宿直者が行う。

第3条 役場開庁日における最終退庁者は、宿直者に退庁の旨と氏名を報告しなければならない。

第4条 時間外・休日に業務のため庁舎に立ち入る職員は、東出入口を使用するものとし、タイムカードにより入退庁時間を打刻しなければならない。

第5条 時間外・休日に庁舎に立ち入る者は、事前に庁舎管理者に使用団体及び代表者氏名、使用日時、入室目的及び予定人数等を記入した許可申請書(様式第1号)を提出し許可を得なければならない。

2 前項の申請があった場合、庁舎管理者は申請者に許可の可否を書面で伝えなければならない。

第6条 南山城村の事務事業として開催する会議の許可は不要とする。

第7条 時間外・休日に宿日直職員等への諸届のために来庁した者の許可は、不要とする。

第8条 最終退庁者は窓、扉、書庫等の施錠、各種機器類の電源の切断、事務室の消灯を確認しなければならない。

第9条 規則第6条に定める許可を要する行為の審査基準は別表1のとおりとする。

第10条 規則第7条に定める駐車等の制限に関する処分基準は別表2のとおりとする。

第11条 規則第9条に定める違反行為に対する措置の処分基準は別表3のとおりとする。

第12条 この要綱に定めの無い場合は、その都度協議して定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第48号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1

処分の名称

行為許可

規則名

南山城村庁舎管理規則

根拠条項

第6条

審査基準

◎ 次の各号に掲げる行為の許可を受けるためには、当該各号に定める要件を満たすことが必要です。

(1) 物品の販売、保険の勧誘その他これらに類する行為について

○ 物品の販売に当たっては、地方自治法第238条の4第7項(行政財産の目的外使用)の許可を得たものに限る。ただし、庁舎管理者が指定するもので、指定された場所及び時間で行われるものを除く。

○ 保険の勧誘その他のものについては、本村所管部署が職員福利厚生事業として行うもので、指定された場所、期間、時間内に行うものに限る。ただし、庁舎管理者が指定するもので、指定された場所及び時間で行われるものを除く。

(2) 印刷物その他の文書、図画の配布について

○ 庁舎内での配布行為は許可しない。ただし、本村所管部署が職員福利厚生事業として行うもので、指定された場所及び時間で行われるものを除く。

(3) ポスター、はり紙、看板、旗、幕その他これらに類するものの表示又は掲出について

○ ポスターの掲出は許可しない。ただし、本村所管部署が行う事業等で庁舎管理者が許可したものについては除く。

○ はり紙の掲出は庁舎管理者の許可した会議等の案内目的のものに限る。ただし、庁舎管理者が許可し、指定された場所で掲出されるものを除く。

○ 看板の設置、旗、幕及びその他これらに類するものの掲出は庁舎管理者の許可があるもので指定された場所、期間内に掲出されるもので、かつ、以下の要件を必要とする。

・ 公職選挙法に基づく選挙に関するもの

・ 本村の事業として使用するシンボル旗、表敬訪問に伴う国旗

・ 本村事業で村政上特に重要と認められるもの

(4) テントその他の施設、工作物の設置について

○ 本村主催の行事等で指定された期間内に設置されるもの及び本村が行う工事、作業に伴うものに限る。

(5) 集会の開催又は集団による立入り

○ 本村主催の行事並びに庁舎見学等で事前に許可されたもの及び本村が行う工事等による立入りに限る。

(6) 門扉閉鎖後又は休日における立入り

○ 門扉閉鎖後又は休日(開庁日を除く。)における立入りは、事前に庁舎管理者の許可を得た者に限る。

(7) 写真の撮影、録音、録画又は放送をしようとするものは、事前に庁舎管理者又は所管課長に許可を得なければならない。ただし、村の行う事業の取材を目的に報道機関等が行う場合、定例の記者会見、職員が業務遂行上撮影を行うものはこの限りでない。

○ 庁舎の執務及び来訪者の個人情報の保護に支障がある場合は許可しない又は許可を取り消す場合がある。

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で庁舎管理者が定めるもの

○ 本村主催の行事等で村政上特に重要と認められるものについては、前各号に掲げる行為以外の行為についても、指定された場所、期間内に限り許可することがあります。

標準処理期間

即日又は5日間

別表2

処分の名称

駐車等の制限

規則名

南山城村庁舎管理規則

根拠条項

第7条

処分基準

◎ 指定された場所以外の通行及び駐車を禁止します。ただし、次に掲げる車両等を除きます。

・ 本村発注の建物、設備等の工事、保守、修繕、納品のため使用する目的で事前に許可された車両。

・ 本村機関等が主催する施設見学会等に使用する車両。

・ 他都市、国等の視察団受入れに使用する車両。

・ 本村各所属が主催する事業、行事、職員健康診断及び献血に使用する車両。

別表3

処分の名称

違反行為

規則名

南山城村庁舎管理規則

根拠条項

第9条

処分基準

◎ 次に掲げる場合には、庁舎等への立入りを禁止し、許可を取り消し、行為を禁止又は中止させ、庁舎等から退去若しくは物件等の撤去を命ずることがあります。

(1) 第5条(庁舎等への出入り)の規定に違反し、氏名、出入りの目的を明らかにしない場合。

(2) 第6条(許可を要する行為)第1項及び第2項の規定に違反し、当該行為の許可を受けない場合又は許可に付された条件に違反する場合。

・ 第6条第1項の許可については、行為許可の審査基準(1)(7)の要件を参照。

・ 第6条第2項に規定する条件とは、同条第1項の行為許可に庁舎等の管理上必要な範囲内で付された条件をいう。

(3) 第8条の規定に違反する場合又はそのおそれのあることが明らかである場合。

○ 具体的には、次に掲げる行為をいう。

・ 凶器又は爆発物その他の危険物の持込み

凶器、その他の危険物とは、刀剣類、銃器、劇薬物等をいう。

・ 庁舎又は備品等の物件の破損又は汚損

備品等とは、庁舎内に配置されている机、椅子、電話、消火器等をいう。

・ 通行を妨げる行為

行為許可の審査基準(5)集会の開催及び集団での立入り並びに許可を受けない工事、物品等の搬入をいう。

・ 前3項目に掲げるもののほか、庁舎等における秩序を乱し又は公務の円滑な遂行を妨げる行為。

画像

南山城村庁舎管理に関する要綱

平成31年4月12日 要綱第11号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成31年4月12日 要綱第11号
令和3年2月9日 訓令第4号
令和4年9月8日 告示第48号
令和4年11月4日 告示第52号