○南山城村行政財産の使用許可に関する事務取扱要綱
平成31年4月18日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本村の所有に属する行政財産(不動産に限る。以下同じ。)の使用許可(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定による使用の許可をいう。以下同じ。)に係る事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可を行うことができる場合)
第2条 行政財産の使用許可は、次に掲げる場合に行うことができる。
(1) 本村の職員の福利厚生の用に供する場合
(2) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用、公共用、公共的な事業の用又は公益事業の用に供する場合
(3) 電気事業、ガス事業又は通信事業の用に供する場合
(4) 国又は地方公共団体が発注する工事の請負人において当該工事の用に供する場合
(5) 公の施設又は庁舎において住民の福祉を増進させる設備等の設置の用に供する場合
(6) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が実施する学術調査、研究等の用に供する場合
(7) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設の用に供する場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、本村の事務事業を推進する上で必要な場合
(使用許可の申請)
第3条 行政財産の使用許可は、相手方からの随時による当該申請に基づき、これを行うものとする。ただし、複数による当該使用許可の申請が見込まれる場合等は、公募による方法を用いて行うことができる。
(使用許可に関する手続)
第4条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。
3 行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた内容に変更がある場合には、行政財産使用変更許可申請書(第3号様式)を速やかに村長に提出しなければならない。
(行政財産の使用期間)
第5条 行政財産の使用期間は5年までとする。
(経費の負担)
第6条 使用者は、行政財産の使用に伴い必要となる電気、水道、下水道、ガス等に係る経費について負担するものとする。ただし、村長が特別な事由があると認める場合は、当該経費を減額し、又は免除することができる。
2 前項の経費の算定は、使用者により設置されるメーター等の指示値に基づき行うものとする。ただし、村長が必要と認める場合については、この限りでない。
3 前2項の規定は、法第238条の4第2項第1号及び第4号の規定による行政財産の貸付けを受けた場合について準用する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第48号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。