○南山城村予防接種費の償還払に関する要綱

平成31年4月1日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する定期の予防接種及び同条第5項に規定する臨時の予防接種の対象者又は村長が必要と認めた予防接種を受けた者に対し、償還払いにより村がその予防接種の費用を助成することにより、公衆衛生の向上及び個人の健康増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 償還払を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本村の区域内に住所を有する者で、次の各号いずれかに該当するものとする。ただし、対象者が未成年又は成年被後見人である場合は、対象者の親権を行う者、後見人又はこれらに準ずる者で、現に対象者を監護するものとする。

(1) 母親の里帰り出産、両親の離婚調停中等の理由により、府外に事実上居住する者

(2) 施設への入所又は医療機関への入院等の理由により、委託医療機関での接種が受けられない者

(3) 療養中のため、主治医のもとでしか予防接種を受けることが出来ない者

(4) その他村長が認める者

(対象となる予防接種)

第3条 償還払の対象となる予防接種は、法第2条第4項に規定する定期の予防接種及び同条第5項に規定する臨時の予防接種で、村が実施し、又は村がその費用の一部若しくは全部を負担し、若しくは助成する予防接種とする。

(依頼書の申請)

第4条 償還払を受けようとする者は、あらかじめ予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、予防接種実施依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を交付するものとする。

(償還払の申請)

第5条 償還払を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、予防接種費償還払申請書兼請求書(様式第3号)により、村長に申請するものとする。

(1) 接種した医療機関等の領収書の原本(第3条に規定する予防接種と分かるもの)

(2) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証等)

(3) 予診票の原本又はその写し(予防接種等の種類により添付を求める)

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、接種日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。

3 村長は、申請があったときは、その内容を審査し、償還払をすることと決定したときは、予防接種費償還払交付決定通知書(様式第4号)により、償還払をしないことと決定したときは、予防接種費償還払交付却下通知書(様式第5号)により、申請した者に通知するものとする。

(償還払の額)

第6条 償還払の額は、第3条に規定する予防接種を実際に要した費用とする。

(取り消し及び返還)

第7条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為等により償還払を受けた者に対し、当該償還払をすることとした決定の全部又は一部を取り消し、償還払した額の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年告示第48号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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南山城村予防接種費の償還払に関する要綱

平成31年4月1日 要綱第16号

(令和4年10月1日施行)