○公告式条例による掲示場の掲示期間に関する規程

令和元年12月17日

規程第11号

(趣旨)

第1条 南山城村公告式条例(昭和32年条例第19号)により掲示場に掲示する文書の掲示期間については、法令に別段の定めあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(条例、規則及び規程)

第2条 条例、規則及び規程の掲示期間は、掲示の日から起算して10日間とする。

(告示等)

第3条 告示等の掲示期間は、次のとおりとする。

(1) 公売告示等当該告示等に実施期日の定められているもの 実施期日まで

(2) 予算の要領告示等重要と認めるもの 7日間

(3) 前各号以外のもの 5日間

2 前項第1号の場合において、特に実施期日が長期の場合は、その掲示期間を短縮することができる。

(掲示文書の撤去)

第4条 村長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会は、その所管する文書を掲示した場合において、前2条の期間が経過したときは、速やかに撤去しなければならない。

(期間経過後の文書)

第5条 第2条及び第3条の期間経過後において、撤去されない文書があるときは、掲示場を管理する者において撤去することができる。

(掲示場の管理)

第6条 掲示場は、総務財政課において管理する。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

公告式条例による掲示場の掲示期間に関する規程

令和元年12月17日 規程第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
令和元年12月17日 規程第11号
令和3年2月9日 訓令第5号