○南山城村観光IoT活用推進協議会要綱
令和元年10月1日
要綱第30号
(目的)
第1条 南山城村が実施する「デジタルマーケティングの活用による観光事業の創出と地域活性化」について、広く有識者・関係団体等から意見を聴取し、効果ある有意義な事業としていくにあたり、「南山城村観光IoT活用推進協議会」(以下「協議会」という。)を設立する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 南山城村観光IoT活用推進協議会組織の構築に関すること。
(2) デジタルマーケティングの活用による観光事業の創出と地域活性化に関すること。
(3) その他目的達成のために必要な事項
(構成委員)
第3条 協議会の構成委員は、産業界関係者、行政機関関係者、教育機関関係者並びにその他村長が適当と認める者とし、村長が委嘱する。
(組織)
第4条 本会は、次に掲げる委員で組織する。
会長 1名
副会長 1名
事務局 若干名
監査役 1名
理事 数名
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、会長が必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くこと又は資料の提出を求めることができる。
(謝金)
第8条 委員が会議及び会議に係る職務に従事したときは、別表に定めるところにより謝金を支給する。
(旅費)
第9条 委員が会議及び会議に係る職務のために旅行したときは、南山城村職員等の旅費に関する条例(昭和54年条例第14号)の規定により旅費を支給する。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、南山城村役場産業観光課において処理する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
別表
南山城村観光IoT活用推進協議会要綱第8条に定める委員の謝金
南山城村観光IoT活用推進協議会は、南山城村が実施する「デジタルマーケティングの活用による観光事業の創出と地域活性化」について、広く有識者・関係団体等から意見を聴取し、効果ある有意義な事業としていくための会議であることから、委員の謝金については、「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」に定める審議会等の委員の報酬の額に準ずるのが妥当である。よって、委員に対して支給する謝金の額は、下表のとおりとする。
職名 | 謝金の額 |
南山城村観光IoT活用推進協議会委員 | 日額 8,000円 |