○南山城村高度情報ネットワーク民間移行事業補助金交付要綱

令和元年10月11日

要綱第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高度情報ネットワーク民間移行事業のため、必要な施設、設備を整備する事業(以下「補助事業」という。)を実施する事業者に対し、予算の範囲内で南山城村高度情報ネットワーク民間移行事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第3条 事業者に対して交付する補助金の額は、補助対象経費の総額とし、予算で定める額を上限とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、南山城村高度情報ネットワーク民間移行事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなけれはならない。

(交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、南山城村高度情報ネットワーク民間移行事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 村長は、前条の規定による決定に際して必要な条件を付すことができる。

(変更の承認)

第7条 交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容又は経費の配分等を変更しようとするときは、南山城村高度情報ネットワーク民間移行事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業を中止しようとするときは、南山城村高度情報ネットワーク民間移行事業中止承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(状況報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、村長から要求があった場合は、速やかに報告しなければならない。

(補助金の出来高払)

第9条 補助事業者は、補助事業の完了前に補助金の交付を受けようとするときは、出来高届(様式第8号)を村長に提出し、出来高検査に合格した部分に対する金額を請求することができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、南山城村高度情報ネットワーク民間移行事業補助金実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(額の確定等)

第11条 村長は、前2条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金交付の決定内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、南山城村高度情報ネットワーク民間移行事業補助金額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(支払)

第12条 補助金は前条の規定により交付すべき補助金の額が確定し、補助事業者からの適正な請求書を受理した後に支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 法令等又は村長の処分若しくは指示に違反したとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の目的に使用したとき。

(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定後においても適用するものとする。

3 村長は、交付決定の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

(証拠書類の保管)

第14条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を10年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月11日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

事業主体

経費区分

補助対象経費

補助額

南山城村高度情報ネットワーク民間移行事業

当該事業を実施する事業者

設備費

南山城村高度情報ネットワーク民間移行事業に必要な設備の整備に要する経費

予算の範囲内

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南山城村高度情報ネットワーク民間移行事業補助金交付要綱

令和元年10月11日 要綱第34号

(令和元年10月11日施行)