○南山城村地域公共交通会議設置要綱

令和元年9月19日

要綱第35号

(目的)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「規則という」)の規定に基づき、南山城村における住民の生活に必要な輸送の確保及び公共交通の利便性の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議し、交通空白地の解消を図ることを目的とし南山城村地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項

(2) 規則第49条第1項第2号に定める公共交通空白地有償運送に関する事項

(3) 規則第49条第1項第3号に定める福祉有償運送に関する事項

(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(構成員)

第3条 交通会議の構成員25名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから村長が任命又は委嘱する。

(1) 村長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

(3) 住民又は旅客

(4) 近畿運輸局京都運輸支局長又はその指名する者

(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(6) 交通会議の所管区域内において現に公共交通空白地有償運送又は福祉有償運送を行っているNPO法人等

(7) 京都府山城南土木事務所

(8) 京都府木津警察署

(9) 学識経験を有する者その他の交通会議の運営上必要と認められる者

(10) 前各号に掲げる者のほか、村長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、任命又は委嘱の日から2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、村長とし、副会長には会長が指名する者をもって充てるものとする。

3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(交通会議の運営)

第6条 交通会議は、会長が召集し、副会長が議長となる。

2 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、交通会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 会長が、必要と認めるときは、交通会議は書面によって開催し、書面によって表決することができるものとする。この場合において、会長は、決定事項を書面により速やかに委員へ報告するものとする。

6 委員は必要に応じて、指名する者をもって代理者とし、その権限を付与することができる

7 交通会議は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。

(協議結果の取扱い)

第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、該当事項の誠実な実施に努めるものとする。

(事務局)

第8条 交通会議の事務局を、南山城村役場総務財政課に置く。

(謝金)

第9条 交通会議のなかで学識経験者の職に当たる者には、「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」(昭和32年条例第3号)中の別表に掲げる審議会等の委員の報酬に準じ謝金を支払うものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

南山城村地域公共交通会議設置要綱

令和元年9月19日 要綱第35号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策
沿革情報
令和元年9月19日 要綱第35号
令和3年2月9日 訓令第4号