○南山城村成年後見開始審判等申立実施要綱
令和元年11月1日
要綱第40号
南山城村成年後見開始審判等申立実施要綱(平成25年要綱第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「高齢者等」という。)が民法(明治29年法律第89号及び明治31年法律第9号)で定める後見、保佐、補助の制度(以下「成年後見制度」という。)について、高齢者等の生活の自立の援助を福祉の増進のために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、成年後見、保佐、補助(以下「成年後見等」という。)開始審判の村長申立て(以下「申立て」という。)につき必要な事項を定めることを目的とする。
(申立ての種類)
第2条 村長が行う申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法第7条)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条)
(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項)
(4) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項)
(5) 補助開始の審判(民法第15条第1項)
(6) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項)
(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)
(対象者)
第3条 村長は、高齢者等が次の全ての各号に該当するときは、申立てをすることができる。
(1) 本村に住所を有する者で、重度の認知症、知的障害、精神障害等により意思能力が乏しく、日常生活を営むのに支障があること又は親族等の虐待若しくは無視を受けていること。
(2) 申立てを自ら行うことが困難であること。
(3) 配偶者若しくは2親等内の親族がいない又はこれらの親族があっても成年後見等開始の審判請求を行う意思がない若しくは音信不通の状況であること。ただし、3親等又は4親等の親族があって、成年後見開始の審判請求をする者の存在が明らかである場合は、この限りでない。
(4) 介護保険サービス、障害者福祉サービス又はその他の福祉サービス等を利用する必要がある者で、成年後見制度を利用することにより福祉の増進が期待できること。
(審判申立ての判断基準)
第4条 村長は、申立てを行うに当たっては、次の各号に掲げる事項を総合的に判断して行うものとする。
(1) 本人の事理を弁識する能力
(2) 本人の生活状況及び健康状況
(3) 本人の親族の存否及び当該親族が成年後見等開始審判申立てを行う意思の有無
(4) 本人の福祉の増進を図るために必要な事情
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条で定める事業に従事する職員、第15条に定める職員及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に定める事業に従事する職員
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に定める職員
(3) 民生委員
(4) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者
(審判申立てに係る費用)
第6条 村長は、申立てに基づき審判が下され、後見人等が選任されたときは、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条に基づく審判に基づき、審判に要した費用(鑑定費用を含む)について、後見人等を通じ、本人の資産から当該費用の返還を求めることができる。ただし、本人が南山城村成年後見制度利用支援事業実施要綱第2条に定める助成の対象者であるとされたときは、この限りでない。
(申立ての手続)
第7条 申立てに係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等は、家庭裁判所の定めるところによる。
(親族への援助)
第8条 村長は、第4条の総合的考慮を行うに当たって、成年後見等開始審判の趣旨及び申立て費用について十分説明を行った後に、本人の親族が申立てを行う意思を有していることが確認されたときは、必要に応じて、本人の事理弁識能力及び生活状況を含む情報を、個人情報保護の趣旨に反しない限度で提供し、親族が行う申立て手続等の援助をすることができる。
(その他)
第9条 村長は、この要綱の施行に当たって必要な手続事項を別途定めることができる。
附則
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。